2020年12月21日月曜日

遺産分割協議書における「その他の財産」の扱い

司法書士の岡川です。 


前回の記事と同様、「幻冬舎ゴールドオンライン」の記事からご紹介。


今回は、記事の内容自体が法的に間違っているわけではないのですが、内容が一面的で鵜呑みにすると危険なものです。


なんで書いたかな…遺産分割協議書の「余計すぎた一言」で大損


遺産分割協議書を作成する際、わざわざ「これ以外の財産に関しては、Xが相続することとする」などという余計な一文を書く人がいますが、その必要はありません。その後財産が見つかったときに、その一文があるせいで、相続税をたくさん払うはめになることがあるからです。



適当なことを書かないでいただきたい…。


この一文は、「余計な一言」で片づけられる条項ではありませんし、一概に「その必要はありません」と断言できるようなものでもありません。

多くの場合、必要があるから書かれているのです。



確かに、記事で書かれているとおり、相続税の観点からすれば、この一文があることで節税ができなくなる場面というのは存在します(実際の事例としてどれほどの頻度で発生するのかは疑問ですが)。

そして、税金のことは相続人にとって大きな関心事ですし、税理士としての専門性が発揮されるのも税金の話です。


しかし、そもそも遺産分割の最終目的は遺産共有状態を解消して遺産を相続人に承継させることです。

税金のことだけ考えておけば良いのではありません。

むしろ、相続税がかかるのは全体の数パーセントだけですから、大部分の相続においては、税金以外の問題のほうが大きいのです。

節税の点で問題となりうる一場面のみをもって、上記のような一文につき一般論として「余計な一言」「その必要はありません」と切り捨てているのは、税金のことしか考えていない解説だといえます。



さて、遺産分割協議書における、「その他の財産は○○が取得する」という一文がなぜ書かれているかというと、相続手続きをしている際や、将来的に、「当事者が把握していなかった財産が見つかった場合」に遺産分割協議のやりなおしを回避できるというメリットがあるからです。


原則論でいえば、想定外の財産が出てきたときには改めて分配方法を協議するのが筋ですし、相続税がかかるような相続であれば、改めて税金がかからないように分割するのが良いこともあり得ます。

しかし、多くの場合は、わざわざ改めて協議をする実益がないのが実情です。


というのも、一般的にありうる「その他の財産」としては、例えば、預貯金の相続手続をしているときに出てきた「被相続人が昔使っていて放置していた口座に数円の預金」とか、相続の何年も後に見つかった「固定資産税が課されていないような被相続人の名義の土地(例えば道路部分)や建物」とか、遺品を整理していたら引き出しから出てきた記念硬貨とかプリペイドカードとか、そんなんです。


基本的に、相続税どころか相続人間の相続割合の大勢に影響を与えないような財産(したがって、しばしば相続財産の調査から漏れてしまうことがある)です。


「数円だけの預金通帳」なんかは、場合によっては相続手続をせずに放置すればよいかもしれません(可能であれば)。

しかし、例えば不動産に関していえば、それ単体では価値のない物件(広い土地の一角の小さな土地とか)であっても、本体の不動産を売却する際には絶対に自己名義にしなければならないようなこともあり得ます。



そして、こういう「他の相続人も別に欲しくもない」ような財産のために遺産分割協議をやり直すことが困難な場合も多いのです。

長い時間をかけてようやく遺産分割協議が成立した場合もあるでしょうし、何年も後に見つかったら、他の相続人に数次相続が発生している可能性もあります。

ここからの遺産分割協議のやり直しは、多大な時間と費用がかかることも少なくありません。



そういうリスクを回避するための方策が、「その他の財産は○○が取得する」という条項です。

この一文を入れておけば、遺産分割協議書の記載から漏れてしまった財産について、いちいち「遺産分割協議のやり直しリスク」を回避できます。



すなわち、遺産分割協議の段階で具体的に判明していない「その他の財産」に関して遺産分割協議書の中でどう取り扱うかというのは、上記のような「些細な財産が出てきた場合の遺産分割協議やり直しのリスク」と「高額の財産が出てきた場合に相続税の節税ができない(あるいは、相続人間の不平等が生じる)リスク」のどちらをとるか、という問題なのです。



資産家の相続で、かつ、不明な財産が多い場合など、後者のリスクを回避すべき場面もあり得ます。

その場合は「その他の財産については、別途協議する」というような条項にすることも考えられます。


しかし、現実的には、多くの場合は前者のリスクが問題となります(実際に、この条項で助かる場合は結構多いのです)。


というわけで、



「余計な一文を書く人がいますが、その必要はありません。」



この解説を鵜呑みにすると危険なことがおわかりいただけたでしょうか。



では、今日はこの辺で。

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