2014年5月8日木曜日

色々な法形式

司法書士の岡川です。

国家権力を背景に、強制力を伴う規範を総称して「法」とか「法規範」といいます。
代表的な法は「法律」ですが、法律以外にも法が存在します。

日本における現行の法形式をご紹介しましょう。
まずは、国の機関が定める法形式から。

1.憲法

「憲法」というのは、国家の最高法規で、他のあらゆる形式の法令に優先します。

この「憲法」という形式の法は、日本においては日本国憲法しかありません。
日本国憲法は、法律と違って制定や改正に特別の手続が必要で、国民投票で改正されます。


2.法律

国会で制定される法です。
日本国憲法において、国会が唯一の立法機関であると定められていますが、この「法律」を制定することができるのが国会だけであることを意味します。

民法も刑法も会社法も司法書士法も、全てこの意味での「法律」です。
基本的に「○○法」とか「○○に関する法律」という名前が付けられます。


3.命令

行政機関が制定する法を総称して「命令」といいます。
「命令」という語は多義的なので、その辺はまた後日書くとして、ここでの命令は「○○しろ」といった命令ではなくて、法形式としての命令です。
命令は行政機関の立法であることから、法律の委任がなければ罰則を付すことができない等の制限があります(→罪刑法定主義の派生原則その1「法律主義」)。

国法の形式としての命令には、次のようなものがあります。

(1)政令

内閣が制定する命令です(制定するのは、内閣総理大臣でも内閣府でもありません)。
具体的には、閣議で決定されます。

「○○法施行令」とか「○○に関する政令」のような名前が付けられます。

(2)省令

各省大臣が制定する命令です。
法務大臣が制定するものが「法務省令」で、総務大臣が制定するものが「総務省令」と呼ばれます。

なお、内閣府の所管の大臣として内閣総理大臣が制定する法は「内閣府令」といいます。
「省」ではないのですが、効力としては同格なので、両者を合わせて「府省令」ということもあります。

また、かなり特殊な例ですが、東日本大震災の後に「復興庁」という行政機関が設置されており、内閣総理大臣が復興庁の命令として「復興庁令」を制定することもできます。
これも、省令と同格です。

省令は、「○○法施行規則」とか「○○に関する省令」のような名前が付けられます。

(3)その他

特殊な行政機関(会計検査院や人事院)や、各省の外局(金融庁とか公正取引委員会)が制定する命令も存在します。
人事院規則とか、金融庁令とか、公正取引委員会規則といったものです。
庁令は、正確にいうと長官が制定します。


4.議院規則

国会ではなく、衆議院や参議院が、内部の規律のために制定する法として、独自に議院規則を制定することができます。


5.最高裁判所規則

最高裁判所が、裁判手続の細目を定めたり、裁判所内部の規律のために制定する法として最高裁判所規則があります。
刑事訴訟規則とか民事執行規則とかですね。


ここまでが、国の機関が定める法形式。
このほか、地方公共団体で制定される法もあります。

6.条例

地方公共団体の議会で制定される法です。
大阪府の条例であったり、高槻市の条例であったり、都道府県市区町村議会が制定するものです。


7.(地方公共団体の)規則

内閣や省庁が命令を制定できるように、地方公共団体の行政機関である知事や市長なども法を制定できます。
地方公共団体の長が制定する法を「規則」といいます。

「規則」という語も多義的ですが、地方公共団体の規則は、知事や市長が制定する法形式なのです。



かつては、天皇が制定する「勅令」や、太政官が制定する「太政官布告」なども存在しましたが、今では廃止されています。

実は今でも効力を有するものはいくつかありますが、効力としては、現行の法形式に改められています。
例えば有名どころでは、刑法典より古い刑法である「爆発物取締罰則」というのは、制定時の法形式としては太政官布告(明治17年太政官布告第32号)です。
最近でもオウム真理教の事件などで適用されている現行の法ですが、効力としては「法律」なので、改正も国会で行うことができます。

ちなみに、司法書士が日本の法制史上初めて登場した明治5年の「司法職務定制」という法は、「太政官達」という太政官が制定する法形式です。


なお、「法令」という語は、基本的には「法律と命令」の略なのですが、それ以外の法形式(憲法とか条例とかも)を含めて指す場合もあります。


ここまで細かい知識は、日常生活で問題になることはあまりないでしょうが、「法律以外にも色々ある」ことくらいは覚えておくとよいかもしれません。

では、今日はこの辺で。

→それぞれの優劣については「上位法と下位法

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2014年5月7日水曜日

「審判」いろいろ

司法書士の岡川です。

「審判」といえば、一般的にはスポーツなどで判定を行う人のことを指すと思いますが、法律用語としての審判は、もちろんそれとは異なります。
そして、法律用語としての審判には色んな意味があります。

まず、行政機関が裁判手続に準じる手続(準司法手続)に基づいて法令を適用して決定を行う手続です。
これは、「行政審判」といわれます。

特許庁で行われる特許無効審判などの審判や、海難審判所で行われる海難審判などがこれに該当します。
公正取引委員会も独禁法に基づく審判手続を行っているのですが、この制度はもうすぐ廃止されます(改正独禁法が成立しており、これが施行されたら廃止です)。

なお、行政審判における行政機関の判断は、形式的には裁判所が行う「裁判」ではないため、個別の法律の規定に従って「審決」や「裁決」などとよばれます。
これらも実質的意義においては「裁判」に含めることもできるのですが、「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。」という憲法76条の制約により、行政審判の結果に不服がある場合は、司法機関である裁判所へ出訴する道が残されています。


それから、家事事件手続法に基づく家事審判の手続において、家庭裁判所がする判断も「審判」といいます。
こちらの「審判」は、「裁判」といえるものとそうでもないものが含まれています。

家庭裁判所が行う審判としては、少年法に基づく少年審判も「審判」といいます。
ただし、少年法での「審判」は家事審判とは異なり、家庭裁判所で行われる少年事件の審理手続のことを「審判」といい、少年審判における裁判所の判断自体は、「決定」という裁判形式でなされます。


通常の訴訟手続においても「審判」という語が使われることがあります。
この場合の「審判」とは、「審理と裁判」のことです。
つまり、手続全体を「審判」といいます。

(追記)
そうそう、忘れていました。
労働審判というのもありました。
労働問題に関して、労働審判法に基づいて行われる審判で、訴訟よりも簡易な審理(労働審判手続)を経て「労働審判」がされます。
ここでの「審判」は、家事審判と同じく裁判所の判断の意味です。(追記以上)


このように「審判」という語は、手続のことを指したり、行政機関や司法機関の判断のことを指したり、その全体を指したり・・・と、分野によって色んな意味で使われるのです。

ややこしいですね。


では、今日はこの辺で。

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2014年5月3日土曜日

高槻ジャズストリート2014

司法書士の岡川です。

私の地元、大阪府高槻市では、今日と明日は「高槻ジャズストリート」の日です。
今年で16回目になる、そこそこ大規模な音楽イベントで、駅前を中心に 劇場やら路上やら学校やら百貨店の上やら店の中やら、あちこちで音楽の演奏が行われています。

「ジャズストリート」っていうけど、音楽ジャンルは別にジャズに限らないみたいですね。
昼間から夜まで色んな音楽が聞こえてくる賑やかな日です。
ボランティアで運営されていて、もちろんタダで楽しめます(店内でやってるのとかは、お金必要なのかな)。


私は全く関与してませんけど、地元のイベントなのでご紹介しました。
お暇があれば是非~。

では、今日はこの辺で。

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2014年5月2日金曜日

ADRとは何か?

司法書士の岡川です。

前回、「裁判」について書きましたので、今日は「裁判以外」について書きます。

民事上の紛争が起こったとき、それを解決する手段としては、「当事者同士で交渉する」か「第三者に介入してもらう」の2通りあります。

「当事者同士で交渉する」(司法書士や弁護士を代理人として行う場合もありますが)方法は、任意交渉とか和解交渉とか示談交渉とかいいますね。
それで解決すれば時間も労力も節約できてよいのですが、交渉が決裂したり、そもそも相手が交渉の場に出てこなかったりすれば、第三者を通じた解決をしなければいけません。

第三者が介入する手続として代表的なのが「民事訴訟」です。
日本の(というか、近代法の)民事紛争解決手続として、中心に据えられているのが訴訟手続です。
これは、俗にいう「民事裁判」というやつですね。

民事訴訟は、途中で和解して終わることも多いですけど、手続の典型的な終わり方として想定されているのは、「判決」という裁判です。
「金払え」とか「請求を棄却する」とか、そういう裁判所の判断が裁判(判決)です。

そして、裁判で終わる訴訟手続以外で紛争を解決する手続を総称してADR(Alternative Dispute Resolution)といいます。
直訳すれば「代替的紛争解決」となりますが、意味としては「裁判の代替」なので「裁判外紛争解決手続」といもいいます。

平成19年に「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR促進法)という法律が施行されて、ここでは「裁判外紛争解決手続」が正式な用語として採用されていることから、最近は「裁判外紛争解決手続」ということが一般的になっています。

さて、そのADRには様々なものがあります。
それらをADRの提供主体に基づいて分類すると3種類に分けられます。

司法型ADR

これは、司法機関である裁判所が提供するADR手続です。
裁判所も訴訟以外の手続として「調停」という手続きを用意しているのです。
民事調停と家事調停がありますが、どちらも裁判ではなく、合意形成を目的とした手続です。

行政型ADR

これは、行政機関が提供するADRです。
労働紛争に関して労働委員会が行うものや、消費者問題に関して消費生活センターが行うもの等、多種多様なものがあります。
東日本大震災の原発事故による被害賠償に関して、原子力損害賠償紛争解決センターが行うもの(原発ADR)もこれですね。
色んなものがありすぎて紹介しきれません。

民間型ADR

これは、民間団体が提供するADRです。
司法書士会とか弁護士会、あるいは公益法人や業界団体等が実施しています。
例えば、交通事故の損害賠償について、公益財団法人交通事故紛争処理センターが行うADRがよく使われています。
民間型ADRにも色んなものがありすぎて紹介しきれません。


一般的にADRというと、裁判所の外で行われる民間型ADRや行政型ADRを指します。
前述のADR促進法も、民間型ADR(同法では「民間紛争解決手続」といいます)の実施機関の認証などが規定された法律です。
認証を受けたADRには、色々と特典があります(例えば、申立てによって時効停止の効果が認められるなど)。


ADRの手法としては、大きく分けて「あっせん」「調停」「仲裁」の3通りがあります。
「あっせん」とは、ADR機関が間に入って、当事者の和解成立に向けて交通整理をするやり方です。
「調停」は、ADR機関が双方の言い分を聞いて和解案を提示するやり方です。
「仲裁」は、当事者双方がADR機関に最終判断を委ねる合意をして、ADR機関が仲裁判断を示すやり方です。


「あっせん」と「調停」は厳密に分けられるものではないですが、「仲裁」だけは少し違って、判決と同じく、第三者の判断に従うことになります(裁判の判決との違いは、予め「仲裁判断に従う」という合意があるという点です)。
しかも、この「仲裁」には、仲裁法という法律がありまして、適法な仲裁判断には、確定判決と同じ効力があるのです。
「裁判所が出した判決じゃないけど判決と同じように強制執行もできる」というものです。

まあ、ADRは円満解決を目指す手続という側面がありますから、仲裁ではなく、和解のあっせんや調停によって解決するのが一般的ですね。

というわけで、民事紛争の解決には、裁判以外にもADRという方法もあることをご紹介しました。


余談ですが、原発ADR機関に提出する申立書等の書類作成は、司法書士業務とされています。

原発ADR発足時から司法書士会と法務省と弁護士会で議論が重ねられていたらしいのですが、法務省が「裁判書類作成業務に含まれる」との見解を示したためです。

原発ADR機関は裁判所に準じる機関だという解釈で、その結果、裁判所(に準じる機関)に提出する書類の作成だから司法書士業務だ・・・ということのようです。
これにより、司法書士によるADR支援に法テラスが使えることになりました。
めでたしめでたし。


では、今日はこの辺で。


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2014年5月1日木曜日

「裁判」の意味

司法書士の岡川です。

突然ですが皆さん、「裁判」って何か知ってますか?

「裁判くらい小学生でも知ってるわ!」と思った方、本当に「裁判」の意味を正確に答えることができるでしょうか。
あまりにも普通に使われる「裁判」という言葉ですが、意外と正確な意味は知らないかもしれません。

「ほらあの裁判所で弁護士とか裁判官がやってるアレが裁判でしょ」とか思った方も多いのではありませんか?
しかし、厳密にいうとアレは裁判ではありません。

実は、裁判というのは、「裁判所や裁判官が具体的事件についてする公権的な判断」のことをいいます。
すなわち、例えば、弁護士とか裁判官がわーわーやった後で、最終的に「懲役10年に処する」とか「被告人は無罪」とか「被告は原告に対し金100万円を支払え」とかいう「判決」が裁判なのです。

多くの方が思い浮かべた「裁判所で弁護士とか裁判官がやってるアレ」は、裁判手続であって裁判そのものではありません。

日本の裁判には、主に3種類の形式があります。
それが、「判決」と「決定」と「命令」です。

「判決」とは、原則として法廷での口頭弁論を経たうえで裁判所がする裁判のことをいいます。
刑事訴訟では有罪・無罪を決めたり、民事訴訟では最終的な結論を決める等、重要な判断で用いられる裁判形式なので、裁判をするまでに最も厳密な手続きが必要となっています。

「決定」とは、判決と同じく裁判所がする裁判ですが、口頭弁論を経なくてもなしうるものをいいます。
訴訟手続における判決よりも簡易迅速な手続きで、訴訟手続での付随的な判断であったり、保全手続における判断で用いられる裁判です。

「命令」とは、「裁判所」ではなく、裁判長等の裁判官がする裁判です。
決定よりもさらに簡易な裁判です。


これらの区分は、法律上の規定(「判決でしなければならない裁判」とか「決定ですることができる裁判」などが決まっています)や、その実体(主体は裁判所か裁判官か、口頭弁論が必要か任意か)によって決まるものです。
したがって、「その種の裁判がどう呼ばれているか」等とは関係ありません。

例えば、民事訴訟における「担保提供命令」は、裁判所がする裁判であり、裁判形式としては命令ではなく「決定」です。
民事執行における「差押命令」や「転付命令」も「決定」ですし、民事保全における「仮差押命令」や「仮処分命令」といった「保全命令」も、「決定」です。
刑事訴訟における「損害賠償命令」も、「決定」です。
また、民事裁判のニュースなどで「損害賠償命令」とかいわれていても、それは全て「判決」です。


これらのほかに、家事事件手続法上は「審判」という形式の判断が存在します。
これはちょっと特殊で、「審判は裁判なのか」というのは少し争いがあります。
まあ、基本的には裁判の一種と考えてよいのですが、性質上「裁判」とはいえないようなものも含まれています。

(なお、「審判」という語も多義的なので、これはこれでまた後日→「審判」いろいろ


以上が形式的な意味での「裁判」なのですが、裁判をもっと実質的に捉えて、判断主体を司法機関に限らず、具体的な紛争について第三者がする公権的な判断を裁判と呼ぶこともあります。
この意味での「裁判」は、基本的には講学上の概念ではありますが、実定法上も、日本国憲法の76条2項は、「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない」と規定していますし、55条は「両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。」と規定しています。
ここでの「裁判」は実質的意義での裁判といえますね。


ちなみに、一般に「民事裁判」とか「刑事裁判」とか呼ばれている「法廷でやってるアレ」は、主に「訴訟」という裁判手続です。
なので、あの手続の正式な名称は「民事訴訟」や「刑事訴訟」です。

アレを「裁判」といわずに「訴訟」というようになったら、「お、こいつ分かってるな」と思われるかもしれません。
思われないかもしれません。


では、今日はこの辺で。

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