2014年4月7日月曜日

一物一権主義

司法書士の岡川です。


物を直接支配する権利を「物権」といいますが、物権に関して、「一物一権主義」という原則があります。
原則なので例外も多々ありますが、それはともかく、そういう原則があります。
この一物一権主義とは何か、というと、これがまた複数の意味で使われる用語でして、初学者を混乱させるものです。

まず、「同一物に対しては、同一内容のの物権はひとつしか成立しない」という意味で使われます。
これは、物権の排他性を表します。
例えば、あなたが土地を持っているとすれば、その土地の所有権はあなたに帰属します。
このとき、その土地には、あなたの所有権の他に別の所有権が同時に成立することはありません。
つまり、「あなたの所有物でありながら、かつ、他の人の所有物でもある」という状況にはならないということです。
そうなると権利関係が複雑になってしまうからです(「共有」については、いろんな説明の仕方がありますが、とりあえず、一物一権主義の例外だと考えておけばよいでしょう)。


次に、「ひとつの物権の客体は、ひとつの独立した物である」という意味でも使われます。
これは、物権の単一性や独立性を表します。
つまり、原則として「リンゴ5個に対する所有権」とか「車の後部座席の所有権」という物権は成立しないことになります。
リンゴ1個1個に所有権が生じますし、車の所有権は車の全体に及ぶのです。


ただし、この原則はかなり緩やかなものです。
例えば、「倉庫内のリンゴ一切」を一括して担保に入れたい場合、全体に「譲渡担保権」という担保物権を設定する方法が認められています(これを集合物譲渡担保とか流動動産譲渡担保といいいます)。
また、土地の一部を譲渡する(その一部だけ所有権を移転する)ということも可能です。
もっとも、土地の一部を譲渡しても、それを登記することはできないので、その部分の名義を自分のものにしようと思えば一筆の土地を、複数の土地に分ける(分筆する)必要があります。



一物一権主義は、民法の基礎的な知識なので、法律を勉強する人は知っておくべき概念です。
とはいえ、そんなに難しい概念じゃないので、「色んな意味がある」「厳格に貫かれる原則ではない」ということさえ頭に入れておけば、何となく理解できるでしょう。
そして、何となく理解しておけばそれで足ります。
では、今日はこの辺で。

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2014年4月4日金曜日

承諾殺人罪

司法書士の岡川です。

島根県で女子大生が承諾殺人罪で逮捕されたようです。

承諾殺人容疑で女子大生逮捕=31歳男性死亡-島根県警

刑法とは、法律によって保護される利益(法益)を守るためにあります。
他人の法益を侵害する行為を「犯罪」として規定し、それに罰則を設けて抑止しているわけです。

そうすると、基本的には、法益を放棄すれば、犯罪を成立させる意味がありません。

例えば、持ち主が「自由に持って行っていいよ」と言ったパソコンを持って行ったとしても窃盗罪は成立しませんし、国会の委員会において突如大声で健康状態を尋ねる癖を持つ国会議員が、その支持者の求めに応じて顔面を平手で殴打したとしても暴行罪は成立しません。

このあたりの説明については、過去にも書いたので参照(→「痴漢サイトなりすまし事件」)。


さて、そんなわけで、原則として被害者の「同意」があれば犯罪が成立しないのですが、例外として、「生命」という法益については、刑法は厳しい規定となっています。
すなわち、人を殺した場合、いくら被害者の同意があっても犯罪成立が否定されません。

もし、被害者が殺されることを承諾していた場合、「承諾殺人罪」が成立することになります。
あるいは、被害者が「殺してくれ」と頼み、それに応じて殺した場合、「嘱託殺人罪」が成立します。

また、他人の自殺を教唆したり幇助することも自殺教唆罪や自殺幇助罪が成立します。

真の同意がなければ、場合によっては殺人罪が成立することもあり得ます。

これらは、殺人罪より罪は数段軽いのですが、それでも犯罪は犯罪です。
つまり、「生命」という法益は、完全に自由に放棄することができないということになります。

日本では、本人が1人で自殺すること自体は犯罪ではありません。
当然、自殺未遂罪もありませんので、死にきれなかったとしても処罰されることもありません。
いくら「生命」が大切だといっても、「自殺未遂をした者は死刑」という規定があれば本末転倒です(ただし、自殺を違法とする立法例も存在します)。

しかし、「他人の死」に関与することは許されない、というのが刑法の立場です。
たとえ本人が望んでいてもです。


自殺、あるいは自死といういい方もしますが、死を望んでいる人たちも、誰しも好き好んで死にたいわけではありません。
それを助長する行為はすべきではないということでしょうね。

「殺してくれと言われたから殺した」「殺していいと言われたから殺した」というのは、簡単に許されるものではないのです。

では、今日はこの辺で。

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2014年4月3日木曜日

「悪意」の意味

司法書士の岡川です。

日常的に使われる日本語と法律用語とでは、同じ単語でも意味が異なるということはよくあります。
例えば、普通「社員」といえば、会社に雇われている従業員(会社員)のことをいいますが、法律用語としての「社員」は社団の構成員をいい、株式会社であれば社員とは株主のことです。

同じく、よく例に挙げられるものとして、「善意」「悪意」という法律用語があります。

日常的に使われる日本語としては、善意とは「親切心」とか「好意」のような意味、悪意とはその反対で「害意」とか「悪気」の意味があります。

ところが、法律用語の「善意」「悪意」は、善悪の意味は含まないことが一般的です。
すなわち、この場合、

「善意」とは、単に「知らないこと」
「悪意」とは、単に「知っていること」


を意味するのです。
例えば、条文に「善意の第三者」とあれば、それは「ある事項を知らない第三者」という意味であり、「善良な市民」とかそういう意味はありません。
反対に、条文に「悪意であった場合」とあれば、「そのことを知っていた場合」という意味です。

倫理的・道徳的な意味での善悪とは無関係な用語というわけですね。


このことは、法律を学ぶと最初の方に出てくる知識なので、少し法律をかじったことがある方なら知っているかもしれません。
ただし、これだけの知識だけで「全てわかったつもり」になるのは危険です。

今日は、こういう記事を見つけました。

理系は「悪意」の意味が分かっていない!(STAP論争)

しかし、そもそもこうした規定や法律などで使われる「悪意」は、法律用語として解釈しなければいけません。
そして、法律用語としての「悪意」には、何ら倫理的な意味合いは含まれていないのです。。法律用語として「悪意」とともに、「善意」という言葉も使われますが、これにも倫理的な意味は含まれません。行為者が、ある事実について知っているか、知らないかを示すのが、「悪意」であり「善意」であるのです。従って、例えば、結果的に、誰かの論文を無断で引用したような場合、当該文章が他人の文章であることを知らずに、結果として無断引用してしまった場合などには「悪意」には該当しないのですが、しかし、それが他人の文章であるのを知っていて無断引用してしまえば、格別誰かを騙す意図がなくても、「悪意」として認定されてしまうのです。
なお、当然私は文系ですけど、「理系は」という無意味なレッテル貼りをした論説は極めて不適切であると思うのですが、この点はとりあえずスルーしましょう。
皆さんも、そこは全力でスルーしましょう。


さて、法律用語として一般的な「善意」「悪意」の理解は前述の通りです。
しかし、法律用語としての「悪意」であっても、単に「知っている」だけでなく、倫理的な意味合いが含まれることがあります。

例えば、民法に規定された法定離婚原因や法定離縁原因には、「悪意で遺棄されたとき」というものがあります。

ここでいう「悪意」とは、単に「知っていて」という意味ではなく、「倫理的に非難されるべき」のような価値判断を含んだ意味だと解されています。

また、破産法で非免責債権とされている「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」という場合の「悪意」についても、単なる故意ではなく、積極的な害意であると解されています。

他にも、「悪意」といった場合に「単に知っている」という以上の意味が含まれた規定は多くあります。
これらは別に、「ここでの『悪意』とはこういう意味」と定義づけられているわけではなく、いずれも解釈によって意味が決まってくるものです。

つまり、「法律用語としての『悪意』とは単に『知っていること』という意味。だから、理研の規程でいう『悪意』もそういう意味だ」と単純に断定できるものではなく、「悪意」がどんな意味であるかは、それぞれの規定の文言や趣旨に鑑みて結論付けなければならないことなのです。


そして、理研の規程をみてみると、「悪意のない間違い及び意見の相違は含まない」とあります。

「知っている」という意味での「悪意」とは、そういう状態のことですから、「ある」とか「ない」とかの問題ではないので、もしこの意味なら「悪意のない」のような言い回しは不自然です。
これが法律の条文なら、「知らなかった」という意味にしたければ、端的に「善意」と規定しているでしょう。

法律の条文で「悪意のない」とか「悪意がない」という言い回しは出てきません。
「悪意があった」という表現は、法律の条文でも若干みられるのですが、そこでの「悪意」には、単に「知っていた」という以上の何らかの意味が付加されている場合が多いように思います。

このように、規定の仕方から、「知っていること」の意味ではなさそうだと解することができます。


そこで、どういう意図で規定されたのか、ガイドラインか何かは無いのか探してみると、理研による「科学研究上の不正行為へ基本的対応方針」という文書に、
米国連邦科学技術政策局:研究不正行為に関する連邦政府規律2000.12.6連邦官報pp.76260-76264の定義に準じる。
とありました。
その連邦政府規律とは、「U.S. Federal Policy on Research Misconduct」のことです。

そこで、対応部分を見てみると、「Research misconduct does not include honest error or differences of opinion.」とありますね。
「honest error」とある以上、ここは、知不知の問題ではなく「誠実さ」「害意の無い」の意味であると考えられます。


理化学研究所の調査委員会の報告会見においても、委員は「知っていながらという意味」と説明していますが、理研自身が「honest error」に対応させて「悪意のない間違い」と規定している以上、その解釈には疑問が残ります。


ハッキリと明確な結論は出せません(判例があるわけでもないので)が、少なくとも、

法律用語だとしても、必ずしも「悪意=知っている」ではない
ということは確かですので、そこんところお間違いなく。

では、今日はこの辺で。


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2014年4月2日水曜日

不動産の数え方

司法書士の岡川です。

日本語の難しいところのひとつに、物の単位(助数詞)がたくさんあるということです。
自動車は「台」、六法全書は「冊」、仏像は「柱」や「座」、カピバラは「匹」などなど。

まあ、大抵の場合、間違っても意味が通じるから問題ないですね。


ところで、不動産の単位をご存知ですか?

まず、建物の単位は「個」です。
普通ですね。

注意していただきたいのは、不動産の「個数」というのは、登記簿に基づいて数えられるということです。
したがって、ひとつの家屋だと思っていても、登記簿上2個の建物に分かれている場合、それは「2個の不動産」ということになります。
固定資産税の納税通知を見たら、「家は1軒しか持ってないのに、2個の建物の固定資産税を請求されている!」とか、疑問に思った経験がある方もいるかもしれません。
それは、登記簿上、建物が2個だったということです。

逆に、ひとつの部屋を借りて住んでいたとしても、登記簿上、その部屋が1個の建物として独立して登記されていなければ、その部屋は「1個の建物の一部」としか数えられません。

登記簿上の個数ではなく、「家屋」単位で数える場合の単位は、「戸」(こ)という単位もあります。
これは、税法や行政手続などで出てきますが、それ以外では、建物は、一般的には登記簿に基づいて数えるので、「何戸」というのはあまり使われないですね。

それから、マンションなんかでは、建築物全体を数える単位を「棟」といいます。
建築物全体が登記簿上も1個の建物であれば、1棟の建物=1個の建物ということになりますね。


では、土地はどう数えるでしょうか。

土地の単位は、「筆」(ひつ)です。

土地の単位も登記簿上の区分に基づきますので、1筆の土地の上に2個の建物が建っていることもあれば、2筆の土地の上に1個の建物が建っていることもあります。
「ひとつの広い土地」だと思っていても、登記簿上は細かく分かれていれば、「10筆の狭い土地の集まり」であるかもしれません。

土地というのは、どこまでもつながっているもので、どこからどこまでを「1筆」とするかは、あくまでも記録上「ここからここまでがひとつのまとまり」と決めるだけです。
したがって、数筆の土地をまとめて1筆の土地にまとめる(合筆)こともできるし、大きすぎる土地を数筆に分割する(分筆)こともできます。


というわけで、建物の数え方は「1個、2個・・・」で土地の数え方は「1筆、2筆・・・」です。
覚えておくとどこかで役に立つかもしれません。


では、今日はこの辺で。


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2014年4月1日火曜日

エイプリルフールでも許されない「嘘」

司法書士の岡川です。

今日は4月1日、エイプリルフールですね。
誰が決めたか知りませんが、今日は嘘をついてもいいらしいですよ。

私も、ユーモラスでウィットに富んだ、春らしい爽やかな大嘘を書こうと思ったりもしましたが、構想3分で考えるのが面倒臭くなったので、今日は「嘘」にまつわる本当のことを書こうと思います。
本当に本当のことです。


今日は、「エイプリルフールでした~」という魔法のコトバを唱えるだけで嘘が許される日なわけですが、それでも法律上、許されない嘘があります。
違法な「嘘」については、「エイプリルフールの抗弁」は認められませんので、注意しましょう。

許されない嘘その1「詐欺」

法律用語としての「詐欺」というのは、単に「嘘をついて騙す」というだけではなく「騙して相手に何かをさせる」場合をいいます。
民法上の「詐欺」とは、相手を騙して(欺罔行為)勘違いさせ、勘違い(錯誤)に基づいて意思表示をさせる行為です。
刑法上の詐欺も、やはり相手を騙して、財産や利益を得る行為です。

どちらも、「嘘をつく」のみならず、それによって相手と契約したり、相手から何らかの利益を得たりすれば、違法行為ということになります。

民事的には、詐欺による意思表示は、取り消すことができます(民法96条)し、刑事的には、詐欺罪(刑法246条)として犯罪となります。


許されない嘘その2「文書偽造」

嘘の文書を作成する行為は、一定の範囲で犯罪となります(こちらの記事も参照→「猪瀬氏のアレは法的にどうなのか」)。
広い意味で「文書偽造の罪」になるのは、次のような場合ですので、こういう形で嘘の文書を作ることは危険です。

1.詔書偽造等

あまりないでしょうが、「詔書」などの特別な文書を(それを使用する目的で)偽造・変造する行為です。
あなたが天皇でないのに「そうだ、国会召集しよう」とか思い立って、国会召集詔書を作成したら犯罪です。

2.公文書偽造等

作成権限がないのに、公文書を偽造・変造する行為です。
例えば、「大阪市長橋下徹」名義の文書を勝手に作成したら犯罪になります(あなたが橋下徹氏であれば構いません)。

3.虚偽公文書作成等

内容が嘘の公文書を作成する行為です。
あなたが公務員で、何らかの公文書を作成する場合、そこに嘘を書けば犯罪となります。

4.公正証書原本不実記載等

登記簿や戸籍などに、嘘の記載をさせる行為です(直接敵に嘘の記載をするのは役所の人ですが、役所に嘘の申請書や届出書を出して「嘘の記載をさせる」行為です)。
例えば、虚偽登記(嘘の申請書を提出)や偽装結婚(嘘の婚姻届を提出)などです。

5.私文書偽造等

他人名義の私文書を作成する行為です。
あなたが、「司法書士岡川敦也」名義で勝手に契約書を作ったりすれば、犯罪になります(あなたが岡川敦也であれば・・・以下略)。

6.虚偽診断書等作成

文字通り、嘘の診断書(公務所に提出するもの)を作成する行為です。
あなたが医者なら、嘘の診断書は書いてはいけません。


これ以外の行為であれば、少なくとも文書偽造の罪には当たりません。
細かくみていけば、政治資金規正法とか公職選挙法に抵触するような嘘とかもあるのですが(例えば、8億円の熊手を買ったりするときは注意が必要です)キリがないのでこの辺で。

許されない嘘その3「通貨偽造」

通貨というのは、社会の信用のもとに成り立っているもので、信用がなければメモ帳にも使えないただの紙切れです。
したがって、ニセモノの通貨を作成することは、通貨の信用を損なう行為ですので、かなりの重罪となっています。

面白半分で、コンビニで1万円札コピーしたら、大変なことになりますので絶対にやめましょう。

ちなみに、コピー機は、紙幣のコピーを検知してコピーできないようになっています。
さらに、コンビニなどのコピー機では、紙幣をコピーしたら警報がなるようです。

これ、嘘じゃないですよ。
犯罪になりかねないので、試したことはないですけど。

許されない嘘その4「司法・行政手続における嘘」

嘘の被害届を出す、嘘の告訴をする、裁判所で証人として嘘の事実を話す、など、国家の司法作用を誤らせる嘘は、虚偽告訴罪や偽証罪となり、それなりに重い犯罪となります。
場合によっては、その嘘によって他人を犯罪者に仕立て上げることも可能だからです。

友達同士の会話であることないこと嘘をつきまくるのは勝手ですが、裁判官の前で宣誓してまで嘘をついてはいけません。
なお、裁判の当事者が嘘をつくこと自体は、基本的には犯罪ではありません。

また、「耳が聞こえません」などの嘘をついて障害者手帳の交付を受ける等、行政手続の過程で嘘をつくことも、場合によっては犯罪となりますので、やめましょう。

許されない嘘その5「他人に迷惑をかける嘘」

嘘によって誰かの手間をかけさせたり(業務妨害罪など)、誰かの信用や名誉を傷つけたり(信用棄損罪や名誉棄損罪)する場合は、もちろん違法行為です。
一時期、嘘の犯罪予告をして、威力業務妨害や偽計業務妨害で捕まる人が続出していましたね。
エイプリルフールだからといって、きわどい嘘をついたら、場合によっては業務妨害やら名誉棄損が成立しかねません。
なので、たとえネタであっても他者(企業)のことを書くのはオススメできません。

許されない嘘その6「嘘の肩書」

嘘の肩書で契約したりすればそれは詐欺ですけど、名乗るだけでも犯罪となることもあります。
それが、司法書士や弁護士、税理士、行政書士、社会福祉士などの独占資格です。

司法書士等は「業務独占」といって、登記申請や裁判書類作成などの業務自体も無資格で行うことができません。
また、社会福祉士やマンション管理士などのように、業務自体は誰でもできるが、その資格を名乗ることができない「名称独占」という資格もあります。

いずれにせよ、独占資格を無資格者が名乗るだけでも犯罪ですので、注意しましょう。

似たようなことで、株式会社でないのに「株式会社」を名乗ったりすることも違法ですので注意しましょう(こちらの記事も参照→「特撮ヒーロー俳優が会社法違反で警察沙汰に?」)。


というわけで、これらの「許されない嘘」には気を付けましょう。

では、今日はこの辺で。


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