2014年7月8日火曜日

解釈改憲について

司法書士の岡川です。

最近は、「解釈改憲」ということばをよく耳にするようになりました。
いうまでもなく集団的自衛権の行使容認との関連で使われています。

ここで、「解釈改憲」とは何かということをきちんと確認しておこうと思います。

安倍内閣は、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行いました。
歴代内閣では、集団的自衛権の行使は憲法9条に違反して認められないという憲法解釈をしてきましたので、解釈の変更が行われたわけです。

これをもって、「解釈改憲は許されない」という批判がされているわけですが、誤解してはいけないのは、「行政府たる内閣の会議体である閣議で解釈を変更したこと」を「解釈改憲」というのではないということです。

行政府が憲法解釈をすることは何の問題もありませんし、行政府は一定の解釈の下に法を執行していかなければなりませんので、自ら解釈をすることはむしろ当然のことです(これを政府解釈とか行政解釈といいます)。

そして、行政府が考えた解釈を、行政府自身が変更することも一切禁じられていません。
最終的な違憲審査権を有するのは司法府たる裁判所です(したがって憲法の番人とよばれる)ので、司法の解釈を行政の側で否定することは許されませんが、行政解釈を不変のものと考える道理はありません。

問題なのは、その解釈が憲法が定めた枠から外れている場合、憲法が許容する解釈の範囲を超えている場合です。
そのような解釈は、「実質的な憲法の内容の変更(改憲)である」という意味で「解釈改憲」といわれます。

この解釈改憲は、憲法自身が規定する憲法改正手続を経ずに内容を変更する点で、一般的には否定的に評価されています。


つまり問題のポイントは、「変更された解釈の中身が憲法の枠内にあるかどうか」なのです。
賛否を論じる前に、この点はしっかり押さえておきましょう。

では、今日はこの辺で。

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2014年7月7日月曜日

交通事故の慰謝料(交通事故の損害各論)

司法書士の岡川です。

交通事故の被害者にとっては、支払った治療費や交通費といった金銭的な損害(財産的損害)だけを賠償してもらえれば気が済む、というものではありません。
単純に「停めていた車にぶつけられた」ような物損事故ならまだしも、怪我をさせられたような場合(人身事故)は、肉体的にも精神的にも苦痛を与えられているからです。
この非財産的損害に対する賠償が「慰謝料」です。

交通事故における慰謝料には、次の3種類あります。
  • 傷害慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料
いずれも性質としては苦痛に対する賠償であることに変わりはないのですが、「どの苦痛に対する賠償か」が違います。
そして、「どの苦痛に対する賠償か」に応じて算定方法が異なります。

どれも文字通りの意味なのですが、ざっと紹介します。

まず、傷害慰謝料は、傷害(怪我等)に対する慰謝料です。
これは、怪我の治療期間に応じて算定するので、通院慰謝料と入院慰謝料に分けることもでき、併せて「入通院慰謝料」ということもあります。
死亡したり、重い障害を負った場合でなくても、怪我をしただけでも、慰謝料の対象になるのです。

それから、後遺障害慰謝料。
これは、後遺障害に対する慰謝料で、治療期間が終わった後にも後遺障害が残った場合に支払われることになります。

最後に、死亡慰謝料。
被害者の死亡に対する慰謝料で、死亡と同時に発生すると観念されており、実際には遺族(相続人)が請求権を相続して請求することになります。
また、近親者を亡くした親族固有の慰謝料というものも存在します(→参照「交通事故の損害賠償は誰が誰に請求するのか」)。


交通事故(特に人身事故)の被害者は、多かれ少なかれ苦痛を感じており、それも法的に損害として評価されます。
自動車保険でも、(どこまで払うか、という程度問題はあるにせよ)補償対象に含まれています。

もし「治療費だけでチャラにする」とか「車の修理代だけで支払ってくれたらいい」というふうに被害者側から積極的に宥恕してくれるなら、それはそれで構いませんが、加害者の側が「治療費を出したら文句ないだろう」という認識・態度で話をすると、揉める原因となりかねません。

また、慰謝料といっても別に無制限に認められるものではありませんので、被害者の側も判例等に照らして妥当な範囲の額を請求しなければ、それはそれで揉める原因です。


ちなみに、交通事故以外の不法行為でも、慰謝料というのは発生します。
皆さん、加害者にならないよう安全運転を心掛けましょう。

では、今日はこの辺で。


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1.交通事故による損害
2.交通事故による損害の分類
3.交通事故の損害項目
4.治療関係費(交通事故の損害各論)
5.入通院の費用(交通事故の損害各論)
6.葬儀関係費(交通事故の損害各論)
7.休業損害(交通事故の損害各論)
8.交通事故の慰謝料(交通事故の損害各論) ← いまここ
9.逸失利益(交通事故の損害各論)

2014年7月3日木曜日

内容証明の使い方

司法書士の岡川です。

「内容証明」という言葉を聞いたことはありますか?
法的なトラブルが発生したとき、とりあえず「内容証明を出す」というのが常道のように思われるかもしれません。

「内容証明」というのは、普通郵便とか書留郵便とかの郵便の一種である「内容証明郵便」で出す手紙をいいます。
内容証明郵便とは、その名の通り、差し出した書面の「内容」を郵便局が「証明」してくれる「郵便」です。
ただし、ここで証明されるのは、「こういう内容の書面が送られた」という事実であり、その内容自体が正しいことまで証明してもらえるわけではありません。
また、通常は配達証明付で送るので、きちんと到達したことも証明されます。
つまり、「こういう内容の書面が、何月何日に誰から誰に送られた」ことが後から証明できるわけです。

そこで、「そんな郵便受け取ってない」とか「郵便は受け取ったが、そんな内容は書いてなかった」という反論を防ぐ手段として使われます。
相手方にこちらの意思が確実に到達したことを証明する必要がある場合、例えば催告書や解除通知、クーリングオフの通知なんかを送る場合は、内容証明が役に立ちます。

さらに、わざわざ、「きちんとこの内容をあなたに伝えましたよ」と証明された文書を送るわけですから、副次的にこちらの「本気度」を伝える手段にもなります。
それに加えて、それが代理人の司法書士や弁護士の名前で職印を押して送られて来たら、観念して借金を返してくることも期待できます。

このような副次的な効果をメインに考えて内容証明を使う方も多く、実際に、内容証明がきっかけでトラブルが解決することもあるのですが、あくまでも、郵便物の一種であって、それ以上に何か法的な意味のある書面ではないことに注意が必要です。
後で証拠として使いやすいという点を除けば、所詮は「手紙」なのです。


例えば、代理人名義で相手に通知を送る場合、別にあえて内容証明郵便でなくても、普通郵便(特定記録くらいは付けるでしょうが)で十分な場合も多々あります。


副次的効果を狙った内容証明の利用も別に構わないのですが、あまり深く考えずに出して、かえって逆効果になることもあるので注意が必要です。
典型的には、まだ交渉の余地があるような場合に、いきなり内容証明を出して相手を刺激し、「こんなもんを出してきやがって!」と怒らせてしまうパターンですね。
「なんか法律的に正式な文書(っぽいもの)を送ってきた」ことが逆効果になるわけです。

怒らせないまでも、完全に黙殺されることもあります(郵便代の無駄遣いです)。

また、例えばこちらに確実な証拠もなく、また相手方に資力もないような場合に、何百万円という請求をする内容証明だけ送っても、何の意味もありません。
その後に、何らかの法的手続を見据えているなら別ですが。

司法書士や弁護士のような専門家に頼めば、まず内容証明を出すべきかどうかの検討から入るはずですが、専門家でもない人(例えば、無料でトラブル相談に応じているような団体の人ら)に頼むと、安易に「とりあえず内容証明を出す」ということをされる場合があります。
「内容証明」というものの存在、書き方は知っていても、それがどういう意味を持つかに無頓着だと、話がこじれるか何の解決にもならないかのどちらかになりかねません。


本当に内容証明を考えるような状況であるとすれば、そのあとの交渉や法的手続も必要になってくるのですから、不用意に出す前に、最初から専門家(司法書士か弁護士)に相談することをお勧めします。


では、今日はこの辺で。


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2014年7月2日水曜日

症状固定と後遺障害

司法書士の岡川です。

交通事故による損害賠償請求をする場合において、「症状固定」や「後遺障害」が問題となることがあります。
両者は相互に密接に関連する概念で、損害賠償額を算定するうえで非常に重要な概念です。

傷害を受けた場合の損害賠償は、別に交通事故に限った話ではないのですが、交通事故では自賠法(自動車損害賠償保障法)が適用され、自賠責保険から保険金が支払われることになります。
「後遺障害」は、その自賠法に規定されている法律用語なので、交通事故の場合によく出てくるのです。

そして、この後遺障害という法的概念は、一般的な「後遺症」よりもっと限定された意味を持っていますので注意が必要です。


さて、交通事故により傷害を受けたとします(いわゆる人身事故です)。
受けた傷害については病院で治療をします。
治療して「完全に元通りに回復」したらよいのですが、現代の医療も万能ではありませんので、どうしても「完全に元通りに回復」というわけにはいかない場合があります。
ある段階に至ると症状が安定して、「医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態」、平たくいえば、「治療を続けても、それ以上の症状の改善が見込めない状態」になることが多々あるのです。

この状態を「症状固定」といい、症状固定に達した日を「症状固定日」といいます。

そして、症状固定日以後も身体に残存する障害を「後遺障害」といいます。

症状固定までは、治療に要する費用は「治療費」として認められますし、通院のための交通費も傷害に対する損害として認められます。
しかし、症状固定後は、「治療しても効果がない」ので、それ以上の治療費や交通費は交通事故による損害とは認められません。
もちろん、症状の改善を願って治療を続けても構いませんが、その費用は自己負担となります。


そうはいっても、障害が残存しているとすれば、その後も財産的、非財産的損害を受けることになります。
そこで、治療費などは支払ってもらえませんが、後遺障害は後遺障害で別途損害賠償の対象となります。

例えば、傷害に対しては、通院期間に応じた通院慰謝料がもらえますが、後遺障害に対しては、それとは別に後遺障害慰謝料が認められています。

ただし、何らかの後遺症が残っていれば、自動的に後遺障害に対する損害賠償が認められるかというとそういうわけでもありません。
基本的に、損害賠償の対象となるのは、1級~14級の「後遺障害等級」が認定された場合に限られます。
認定するのは、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所というところです。

ここで後遺障害等級が認定されない場合(軽微な場合など)は、「非該当」といって、法的な意味での「後遺障害」は存在しないと評価されることになります。
非該当となっても、裁判所に訴えれば裁判所が独自に後遺障害を認定することもありますが、基本的には、等級認定というものが極めて大きな意味を持っています。
後遺障害が認められなかった場合は、症状固定後ですので治療費は認められませんし、後遺障害に対する損害賠償もありません。


このように、症状固定前と症状固定後では損害賠償の項目が異なり、損害額の算定方法も変わりますので「いつ症状固定とするか」は、非常に重要なのです。

後遺障害が認められた場合、どのような損害賠償をしてもらえるかは、また後日。

では、今日はこの辺で。


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2014年7月1日火曜日

華麗なる一人芝居

司法書士の岡川です。

法律行為というのは観念的な部分がありまして、「実際の行動」と書類の上でのできごとが食い違うことも少なくありません。

そのため、書類の上で「一人芝居」をする場面がしばしば出てきます。

1.一人株主総会

よくあるのが、株主が一人の場合の、一人株主総会ですね。
「株式会社」という企業形態は、典型的には、多くの出資者が株式を分割所有し、したがって株主が大勢いることが想定されています。

ただ現実には、株主が一人でも株式会社は作れるので、株主が一人しかいない「一人会社」は大量に存在します。

一人会社でも、株主総会というものは必ず開かないといけないので、そこで、一人芝居が始まるわけです(脳内で)。

株主総会議事録には、「議長を選任し・・・」とか「議長が議場に諮ったところ・・・」とか書くわけですが、選任するのもされるのも、議事を諮るのも諮られるのも自分一人なわけで、全ては脳内で完結します。
「満場一致で」とか書いてあっても、満場一致以外の結論はあり得ませんしね。


2.一人遺産分割協議

相続人が1人しかいなければ遺産分割協議は必要ないのですが、「相続人が複数いるけど、現実には同一人物」という事態は生じることがあります。
その場合は、一人芝居に突入します(やはり脳内で)。

具体的にどういうことかというと、例えばAさんとBさんという夫婦がいて、その間には子のCさん一人がいるとします。
この場合、Aさんが死亡すると、その相続人はBさんとCさんです。

ところが、Aさんの遺産分割協議がされない間に、Bさんも死亡したとします。
Bさんの相続人は、Cさん一人です。

この場合のAさんの遺産に関する遺産分割協議は、「Aさんの相続人であるCさん」と、「Aさんの相続人であるBさんの相続人であるCさん」との間で行います。
現実には、Cさん一人で分割することになるのですね。

なお、脳内協議の結果は「遺産分割協議書」でもいいですが、「遺産分割決定書」とかいう書面にするとスマートです。

(※追記)
・・・という方法が登記実務であったんですが、最近になって、「一人遺産分割協議は不可」という判決が出まして、その影響で法務局の取り扱いも変更され、この方法が使えなくなってしまいました。残念。
→「一人遺産分割協議」の問題とその周辺

3.一人代理権授与

代理というのは、他人に任せるから代理なのであって、自分を代理人にするということは、基本的にはあり得ません。
しかし、登記手続について、本人申請か司法書士による代理申請かによって微妙に手続が変わってくることがあります。

そこで、岡川敦也さんが自ら申請人となって登記申請する場合において、司法書士の立場で申請したいときは、「岡川敦也」という個人から「司法書士岡川敦也」に対する委任状を作成することが可能です。

例えば、Aさんに後見人がついている場合の登記申請は、Aさんではなく後見人が申請人になります。
司法書士である岡川敦也がAさんの後見人になっている場合、Aさんの不動産について登記申請(例えば相続登記など)をするときは、もちろん、「A後見人岡川敦也」として登記申請してもよいのですが、「A後見人岡川敦也」から「司法書士岡川敦也」へ代理権を授与すれば(脳内で)、司法書士による代理申請の形で登記が可能です。

具体的な違いとしては、司法書士が代理人となることで、登記識別情報通知を司法書士事務所宛に郵送してもらえるとか、司法書士の電子署名を用いてオンライン申請が可能となるのです。
まあ、この違いは管轄法務局によっても異なるかもしれませんが。

(※追記)
・・・という取扱いがまかり通っていたわけですが、同一人格である自分宛に委任状出さないといけない理屈がわからないのと、法務局ごとに取扱いがちがうので、とある機会に正式に法務局に「法的根拠」を聞いてみたところ、「法的根拠がないので、取扱いを改める」旨の回答がありました(大阪法務局管内では、委任状不要の取扱いとなるでしょう)。


なお、上記で紹介したような事例でも、ケースによって一人芝居が認められないこともあるかもしれないので、実際の事案に直面している方は、「ネットで見た」とか言って無理に手続を進めることなく、とりあえず司法書士に相談しましょう。

では、今日はこの辺で。