交通事故の損害項目の各論第3弾です。
交通事故被害者が死亡した場合も、遺族が損害賠償を請求することが可能です(前回の記事参照)。
このとき、被害者の葬儀費用を損害として請求することは可能か、という議論があります。
何故これが議論になるかというと、人は交通事故に遭わなくてもいつか必ず死ぬので、遅かれ早かれ葬儀費用は必要になるからです。
そう考えると、葬儀費用は「交通事故による損害」とはいえないような気もしますが、判例・実務は、これを損害として認める扱いになっています。
なお、損害額として認められるのは上限150万円程度で、実際に支出した額がそれ以下だと、実際の支出額というふうにほぼ定額化されています。
さらに、墓石代や仏壇購入費なども損害として認められることがあります。
なぜこれらの費用が「交通事故による損害」になるのか、理屈の上では理解しがたいところです。
例えば、一種の慰謝料的な意味が含まれている、というふうに一応説明されることもありますが、それなら端的に慰謝料に含めればよいので、あまり説得的ではありません。
結局のところ、この辺はもう理屈じゃない部分なのでしょうね。
では、今日はこの辺で。
この記事が「面白い」「役に立つ」「いいね!」「このネタをパクってしまおう」と思ったら、クリックなどしていただけると励みになります。
↓↓↓↓↓
↓↓↓↓↓
※ブログの右上に、他のランキングのボタンもあります。それぞれ1日1回クリックできます。
交通事故の損害シリーズ
1.交通事故による損害
2.交通事故による損害の分類
3.交通事故の損害項目
4.治療関係費(交通事故の損害各論)
5.入通院の費用(交通事故の損害各論)
6.葬儀関係費(交通事故の損害各論) ← いまここ
7.休業損害(交通事故の損害各論)
8.交通事故の慰謝料(交通事故の損害各論)
9.逸失利益(交通事故の損害各論)
0 件のコメント:
コメントを投稿