2014年5月30日金曜日

倒産すると会社はどうなるのか?

司法書士の岡川です。

「ホッカイロ」や「ミセスロイド」などの株式会社白元が経営破綻したようです。

ホッカイロ、アイスノンの白元が経営破綻
防虫剤「ミセスロイド」や保冷枕「アイスノン」などを生産、販売する日用品メーカーの白元(本社・東京都台東区)は29日、東京地裁に民事再生法の適用を申請し、受理されたと発表した。

よくニュースなどで「倒産」とか「経営破綻」とかいうことばを聞きますが、結局のところ倒産するとどうなるのか、「破産」とは違うのか、会社は無くなってしまうのか、というあたりがよくわからない方も少なくないと思われます。


「倒産」とは、経済活動を行う主体(個人や会社など)の資金繰りがうまくいかず、弁済期にある債務が返済できなくなるなど、そのまま経済活動を続けていくことが困難な状況をいいます。

事業者のみならず、多重債務によって消費者が借金が返せなくなった状態も「倒産」に含めることができますが、一般的には、会社が経営破綻した場合を倒産ということが多いですね。


さて、「倒産」は、経済的に破綻した状態をいいますので、必ずしも「企業が解散して消えてなくなる」ということを意味しません。
もちろん、借りたお金も返せない状況にある会社をそのまま放置しておくわけにもいきませんので、何らかの倒産処理手続をとる必要があります。

倒産処理手続には、私的整理と法的整理に分かれます。
私的整理とは、債権者との話し合いによって借金を減額してもらったり、返済を猶予してもらったりすることで、経営再建する方法です。

これに対して、法的整理は、裁判所等の関与のもとで、法律に規定された倒産処理手続を行うことをいいます。
マスコミでは、倒産後の影響を考慮して、法的な倒産処理手続に移行した時点で「倒産」という言葉が使われるようです。

法的整理には、いくつかの種類があります。

まず、「清算型手続」として、破産法に基づく「破産」と会社法に基づく「特別清算」があります。
これらは、「これ以上どうしようもないので解散して消えてなくなる」という方式の手続です。
消えてなくなる前に、今ある会社の財産を全て売り払って、債権者に分配することになります。
「破産」というのも、倒産処理の一種ということです。

それから、「再建型手続」として、民事再生法に基づく「民事再生」と会社更生法に基づく「会社更生」、民事調停法に基づく「特定調停」などがあります。
そのまま放置していれば消えてなくなるしかない会社であっても、債権者に債務の免除や猶予などをしてもらったり、新たにスポンサーをつけることによって、会社を再建させる手続です。
返済額が大幅に減額されると債権者としては大損ですが、そのまま放っておけば、破産してしまって回収できる額が少なくなる可能性があります。
したがって、少しでも返してもらって会社を再建してもらった方がマシ、ということになるわけです。


ということで、今回の白元の経営破綻は、民事再生手続の申立てを行ったもので、破産したわけではありませんので、直ちに白元が無くなるわけではない、ということですね。

(追記)
という記事を書いた後で、和菓子の駿河屋が民事再生を断念して破産手続に移行するとのニュースが。
この場合、解散して会社が消滅することになります。

倒産のニュースが相次いでいますね。

では、今日はこの辺で。


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2014年5月29日木曜日

消費者法を意識しましょう

司法書士の岡川です。

日本における私法上の法律関係については、「私的自治の原則」が存在します。
すなわち、「私法上の法律関係において、各人は自らの自由意思にのみ基づいて自律的に法律関係を形成しうる」というのが原則です。

したがって、ある契約内容で当事者同士が合意が成立したとすれば、その合意は基本的には法的に有効なものとして、当事者を法的に拘束することになります。

しかし、原則には例外があるのは、このブログでも繰り返しているとおりで、私的自治に関しては、特に「消費者」を保護するための色々な例外が存在しています。
つまり、消費者に不利な契約条項は、たとえ同意して署名したとしても無効になったり、無条件で取り消せたりすることがあります。

このうような、消費者保護のための法制度ないし法分野を「消費者法」といいます。
具体的な消費者法としては、消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法、景品表示法などなど、ニュースなどでも耳にする法律が存在します。

一般の消費者は、これらの法律で「守られる側」なので、何かトラブルになったときの武器として使えればよいのですが、事業者側も、契約書を作るとき等、消費者法のことを意識しておくことが大切です。
取引関係では、事業者側が優位にあるとしても、法的には、消費者にはかなり強力な武器が用意されているので、トラブルになれば事業者側が不利になることも少なくありません。

具体的にどういう契約をしてはいけないのかについては、またこのブログでも取り上げていこうと思いますが、とにかく、そういうもの(消費者法)があるということだけは、常に念頭に置いておきましょう。

事業者と消費者、ウィンウィンの関係が築けるとよいですね。

では、今日はこの辺で。


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2014年5月28日水曜日

Windows8.1でスリープ状態にならない問題

司法書士の岡川です。

Windows8からwindows8.1にアップグレードした場合、スリープ機能に次のような不具合が発生しているようです。

1.勝手にスリープ状態が解除されている
2.スリープ状態になる設定が機能しない

私がいつも持ち歩いているノートパソコン(NECのLavieZ)も同じで、特に最近、電源が入りっ放しのままになってしまっていることがあり、カバンの中に熱がこもっていたり、いざ使おうとするとバッテリがすっからかんになっていることが頻繁に起こっていました。

毎回シャットダウンしていれば問題ないのですが、スリープの方が何かと便利です。

ネット上には色々な解決方法が示されていますが、環境によっては解決する方としない方がいるようです。


まず、勝手にスリープ状態が解除されているという問題については、どうやら「自動メンテナンス」が問題のようです。
この機能により、夜中(3時~5時ごろ)に、自動メンテナンスのためにスリープが解除されるようです。
解除されても、自動的にまたスリープに戻れば問題ないのですが、自動的にスリープに移行しない問題も同時に発生しているため、そのまま朝まで電源入りっ放しになるわけです。

そこで、夜中の自動メンテナンスでスリープ状態を解除させないために設定変更をします。

[コントロールパネル]→[コンピューターの状態を確認]

を開き、「メンテナンス」をクリックして、「自動メンテナンス」項目の[メンテナンス設定の変更]を開きます。
そこで、「スケジュールされたメンテナンスによるコンピューターのスリープ解除を許可する」のチェックを外せば完了です。


次に、自動的にスリープになる設定が機能しない問題については、「ホームグループに参加」という設定になっていると機能しないようです。
しかし、私の環境ではそもそもホームグループには参加できない設定になっているにもかかわらず、スリープになりません。

困った…。

そもそも、自動的にスリープになる設定としては、

・カバーを閉じたときにスリープになる
・一定の時間が経過するとスリープになる

の2通りがあります。
私のパソコンでは、そのどちらも機能しなくなっています。


まず、電源プランの設定として、「カバーを閉じたときの動作」を見てみると、全て「スリープ状態」になっています。

ところが、

[プラン設定の変更]→[詳細な電源設定の変更]

から[電源オプション]ダイアログを開いてみたところ、「電源ボタンとカバー」項目の「カバーを閉じたときの動作」が「何もしない」になっていました。

同じ設定項目なので、通常は連動するはずなのですが、どうやら「プラン設定の変更」で変更してもここに反映されないようです。
(逆に、[電源オプション]ダイアログから設定を変更すれば、電源プランの設定も連動して変更されます。)

ということで、ここを「スリープ状態」に変更してからカバーを閉じてみると、スリープ状態になりました。


ただ、相変わらず、時間経過によってスリープ状態に移行する機能だけは、どこの設定をいじってもうまくいきません。
うーむ…。

とりあえずは、上記の設定変更で、カバーを閉じればスリープになるようになったので、「カバンの中で電源が入りっ放し」という最悪の状況だけは回避できるようになりましたが…。


windows8.1にアップデートされたときにインストールされた何かが邪魔してるんだろうけど…。

情報求む!


では、今日はこの辺で。

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2014年5月27日火曜日

誤振込みされたお金を引き出すとどうなるか

司法書士の岡川です

刑法の教科書なんかでも出てくる事例なのですが、自分の口座に誤って振り込まれた金を(間違いであるとわかっていながら)引き出すとどうなるでしょうか?

↓

誤振り込みの金引き出す、詐欺容疑で女逮捕へ

女は誤って振り込まれた現金と知りながら、銀行の支店でおよそ2700万円を引き出し、だまし取った疑いが持たれています。

答え:捕まります。


誤振込みされたものであっても、自分の口座に入っている以上、口座名義人は銀行との間では預金債権を取得します。
口座に入っているお金は、払い戻しには応じるというのが銀行との預金契約だからです。

とはいえ、正当な理由のないお金なので、返せと言われたら返さなければならないもの(不当利得)であり、誤振込みをした人からの申し出があれば、振り込んだ金額を、口座名義人が引き出す前に元に戻すことも可能(「組戻し」といいます)です。
つまり、口座名義人から払い戻しを求められたら払い戻さざるを得ないけども、払い戻さないでいてくれた方が(かつ、「誤振込みですよ」と教えてもらったほうが)、銀行としては後の処理も円滑に可能だし、紛争を回避することができるので、ありがたいわけです。

そこで、間違いであることがわかっているのであれば、銀行に「間違ってますよ。組戻ししてあげてください」と告げるべき信義則上の義務が生じるとされます。
ましてや、しれっと引き出すことは許されないということになります。

そうすると、告知義務に反して、誤振込み(組戻しすべきもの)と分かっていながら、何も告げずに金を引き出すことは、銀行を騙す行為(「誤振込みではない」と誤解させる行為)と評価されて「銀行に対する詐欺罪」が成立することになります。
もし、銀行員を騙すのではなく、ATMからキャッシュカードで引き出したら、窃盗罪になります。


そもそも、こういう細かい法律構成を考えなくても、間違って自分の手元に入った財産が自分のものにならないことは、常識的にわかるはずです。
友人が自分の家に財布を置き忘れていったからといって、財布の中身が自分のお金になるわけがありません。


「勝手に振り込んでおきながら、詐欺ってのは酷くないか?」という感想を持った方もいるかもしれませんが、これは、上記の通り「銀行に対する詐欺」なのです。
(間違って)勝手に振り込んだカード会社に対する詐欺ではありません。


ちなみに、誤振込みではなく、「意図的に」勝手に振り込んで、高金利で返還請求してくる「押し貸し」というヤミ金の手法もありますので、どっちにしても、身に覚えのない振込みには手を付けず、きちんと銀行に告げた方が色んな意味で身のためです。

加害者にも被害者にもならないよう気を付けましょう。

では、今日はこの辺で。

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2014年5月26日月曜日

法律行為について

司法書士の岡川です。


民法等の私法関係における基本的な概念として、「法律行為」というものがあります。

法律行為とは、意思表示を主たる要素とする私法上の法律要件のことをいいます。
法律要件とは、一定の法律効果を発生させる事実をいいます。

つまり、意思表示を要素として、一定の法律効果を発生させる事実が法律行為です。


伝統的に、法律行為は大きく分けて3種類に分類されます。

まず、一番わかり易いのが契約(双方行為)ですね。

契約は、売主と買主、賃貸人と賃借人のような、複数の相対立する当事者の意思の合致によって成立する法律行為です。
意思の合致が要件なので、買主が一方的に「これを買いたい」と思って「売ってくれ」と意思表示(申し込み)をしても、売主が「売ってやろう」と意思表示(承諾)をしなければ、成立しません。


それから、当事者が1人でもできる法律行為があり、これを「単独行為」といいます。
単独行為の代表的なものは遺言ですね。

遺言は、一方的に遺言書に書いておけば、(それが適法である限り)それだけで成立する法律行為です。
遺言により財産を取得する者(受贈者)は、放棄するかどうかを決めることはできますが、遺言の成否自体は、遺言者の意思のみにかかっています。

あるいは、一定の要件を満たした場合に、解除や取消しをする場合、これも単独行為になるので、一方的な意思表示によって効果を生じさせることができます。


あまり馴染みがないのが、3つめの類型「合同行為」です。
これは、契約と同じく、複数の意思表示が要素となるのですが、契約と違って、相対立する意思表示(「売る」⇔「買う」のようなもの)ではなく、意思表示が同じ方向を向いているものをいいます。

具体的には、法人の設立行為のようなものです。


これに対し、意思表示を要素としない行為を事実行為といいます。
「事実行為」といった場合、法律効果を生じさせるものを指す場合もあれば、そうでないものを含めていう場合もあるようです。

法律行為と事実行為の違いは、例えば、成年後見人の職務範囲などに関わってきます。
成年後見人は、判断能力の低下した被後見人の代わりに法律行為を行うことをその職務としています。
したがって、直接的な介護とか医療行為などの事実行為(これらは法律効果を発生させない行為です)は、後見人の職務の範囲外であるとされます。

これに対し、実際に介護をするヘルパーとの契約などは、後見人の職務となります。


では、今日はこの辺で。

→「法律行為入門」も参照

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