未成年者の話のついでに、年少者を表す概念について。
成年とか未成年というのは、直接的には民法4条に規定されています。
民法は私法の一般法なので、私法関係において未成年者の扱いを定める場合は、民法の成年規定に基づきます。
そのほかの分野でも、基本的には、民法の規定に準拠することが多いですね。
刑事法の分野では、あまり「未成年」という概念は用いられません。
「未成年者飲酒禁止法」と「未成年者喫煙禁止法」という法律がありまして、これらの法律は、飲酒喫煙を禁止する対象を独自に定義づけています。
まあ、「満20年ニ至ラサル者」っていう規定なので、結局は民法と一緒なんですけどね。
刑事法分野でよく聞くのは、「少年」ですね。
これは、少年法に規定がありまして、定義は「20歳に満たない者」です。
とまあ、結局これも民法上の未成年者と同一です。
少年には、少年法の適用があります。
これに対し、刑事法分野で「刑事未成年」というと、民法上の「未成年」とも少年法上の「少年」とも異なり、刑法41条でいう責任年齢に達しない者、すなわち「14歳に満たない者」のことをいいます。
ややこしいですね。
ややこしいので、私は、この「刑事未成年」という表現があまり好きではありません。
その他、「児童」っていうのもありますね。
児童福祉法や児童虐待防止法にいう「児童」というのは、「満18歳に満たない者」なので、「未成年者」や「少年」とは若干ズレがあります。
18歳を「児童」というのは非常に違和感のある表現ですが、法律上そうなっているので仕方ありません。
ちなみに「児童の権利に関する条約」の定義がそうなっているのです。
ここでもややこしいのが、同じ「児童」でも、道路交通法上の「児童」は「6歳以上13歳未満の者」をいいます。
語感的には、まさに児童っていう年齢ですね。
それから、「子供」とか「子ども」という概念も出てくるのですが、これは結構定義があやふやなので、法律ごとに定義規定を確認するしかないです。
こんな感じで、法律によって同じことを違う表現をしたり、逆に同じ表現なのに対象が違ったりということがよくあります。
気を付けましょう。
では、今日はこの辺で。
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