前回の記事に書いた通り、逮捕された後に留置されるのは、別件逮捕とか考えなければ最大72時間です。
その間に、これ以上留置する必要がないと判断すれば釈放されます。
そうすると、逮捕された犯人は全員3日で釈放されるのかというとそうではありません。
72時間を超えてさらに留置が必要だということになれば、検察官は裁判所に「勾留」を請求します。
これが認められれば、起訴までさらに10日間(さらに追加で10日間延長可能)拘束することができます。
これが起訴前の被疑者を拘束する限界なので、要するに検察官は、被疑者が逮捕されてから23日以内に、そのまま起訴するか釈放するかを決めなければならないということです。
もちろん、どの段階で釈放されても、それは無罪放免を意味しませんので、起訴することは可能です。
起訴してしまえば、さらに2か月勾留することが可能で、そこからさらに1か月ごとに期間延長することができます(要件がありますが)。
起訴された後に被告人として勾留されているときは、条件次第で保釈されることもあります。
このように、刑事手続に乗せられた人は、逮捕や勾留によって身体を拘束されることがありますが、それには色々と要件があり、また、期間制限もありますので、必ずしも「犯人は裁判が終わるまでずっと捕まったまま」ということはありません。
では、今日はこの辺で。
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