2014年2月7日金曜日

作曲家が別人だった件

司法書士の岡川です。

突如として出てきた作曲家のゴーストライター疑惑。
疑惑というより、もう確定なわけですが。

私は、そもそも佐村河内守氏という方を全く存じ上げておらず、そんな人が今までメディアで話題になっていたことも知らず、いきなり「私は作曲していませんでした」というところから情報に接しました(そういう人は結構多いのでは?)。

なので、

「佐村河内さん?なるほど、作曲をして・・・なかった人ですか。え、じゃあ何してた人ですか?」

っていう感じですね。

何してた人ですか?


私は全く知りませんでしたが、どうやら「だまされた!」っていう人が大量にいるらしいです。

さらには、これはまだ疑惑段階ですが、そもそも全聾ですらなかったという証言まで出てきました。

「全聾の作曲家」が全聾でもなければ作曲家でもないとうことになれば、ほんとに何の人なのかわからなくなりますね。


ところで、佐村河内氏がコンセプトを提供して、それを新垣氏が曲にする、というプロセスがあったことから、「共同著作になるのでは?」という話もチラホラ出てきていますが、それは疑問です。

著作権が保護しているのはあくまでも、創作的な「表現」です
どんなに素晴らしいアイデアだろうが、著作権法上、表現の前段階である「アイデア」については保護の対象外なのです。

で、佐村河内氏の指示書は、なかなか細かいことを書いていますが、その指示内容には音楽の著作物となりうる要素(メロディとかリズム)が全く入っていない。

テレビでは、佐村河内氏が0から1を生み出して、新垣氏が1を100にした、というようなことも言われていました。
確かに純粋に芸術という観点から見ればそうなのかもしれませんが、佐村河内氏は抽象的なイメージを提供したに過ぎず、その段階では、著作物としてはまだ「0」から抜け出ていません。
それを音楽という形で表現したのは、新垣氏一人の功績であろうと思います。
著作物という観点から見れば、新垣氏が0から100を生み出した、というのが正しいように思います。

もちろん、報道に出ていないだけで、もっと佐村河内氏が積極的に作曲に関与していたのかもしれませんが、全聾で楽譜読めないなら、新垣氏が作ったサンプルに検討を加えることもできないんじゃなかろうか?
そうすると、佐村河内氏のイメージしたものと、出来上がった曲が全く乖離している可能性もある。
そうなればもう、0から1の話とか、共同著作云々の話も全く関係なくなります。

まあその辺の事情はよくわかりませんが、あんまり突っ込んで調べるほど興味もないです。



では、今日はこの辺で。


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2014年2月5日水曜日

株式会社以外の定款(のようなもの)

司法書士の岡川です。

昨日は定款の話をしましたが、定款は会社などの法人の根本規則なので、株式会社以外の法人にも存在します。
合資会社や合名会社といった会社法上の会社はもちろん、保険業法上の相互会社、特定非営利活動促進法上の特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の一般社団法人・一般財団法人などなど、挙げていけばキリがないですが、営利・非営利を問わず、多くの法人について、その根拠法において定款を定めるべきことが規定されています。
司法書士が集まって作ることができる司法書士法人(根拠法は司法書士法)も、定款を作らないといけません。

設立の際に根本規則が必要なのは、どの法人も同じなのですが、それが「定款」でない場合もあります。

例えば、学校法人の場合、「寄附行為」といいます。
「行為」とありますが、いわゆる行為ではなく、「寄附行為」という名の規則です。
かつては、民法に基づいて設立されていた財団法人の根本規則のことを「寄附行為」といい、私立学校も一種の財団法人であることから、私立学校法においても「寄附行為」と規定されたのだと思われます。

もっとも、今では法律が改正され、民法に基づいて財団法人を設立することはできなくなり、現行法の一般社団法人・一般財団法人法においては、一般財団法人の根本規則は「定款」ということになっています。
「寄附行為」という言葉がわかりにくかったからでしょうね。

私立学校法は、特にそのような改正がなされていないので、今でも「寄附行為」という文言が残っています。
他にも、財団である職業訓練法人や医療法人についても「寄附行為」とされています。


また宗教法人では、「規則」という文言が使われています。
宗教法人というのはちょっと特殊で、社団のような財団のような、微妙な形態の法人です。
法人そのものの構成員は存在しないので、私は財団の一種だと思うのですが、社団の一種と考えることも多いようです。
定款でも寄附行為でもないのは、その辺と関係あるのかもしれません。


それから、司法書士会とか弁護士会とか行政書士会のような法人については、「会則」というのが根本規則になっています。
我々司法書士は、全員どこかの司法書士会(私は大阪司法書士会)に所属しています。
そして、司法書士法により会則遵守義務が定められているので、会則違反=法律違反(会則遵守義務違反)となって、会則を守らないと懲戒の対象にもなります。


ちなみに、独立行政法人は、名称も所在地も目的も組織形態も、必要な事項は全て法律で規定されているので、定款というのは存在しないようです。
ただ、地方独立行政法人には定款が存在するようですね(「独立行政法人」と「地方独立行政法人」は、根拠が異なる全く別の種類の法人です)。

いうまでもありませんが、都道府県とか市町村というのも一種の法人ですけど、これらにも定款はありません。


では、今日はこの辺で。


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2014年2月4日火曜日

定款変更後の定款

司法書士の岡川です

「定款」というものをご存知でしょうか。
会社を経営しているような方であれば必ず知っているでしょうが、定款とは会社(その他の法人)の目的や組織、業務内容などのについて定めてある根本規則です。
国でいうところの、統治機構を定めた「憲法」みたいなもんですね。

どんな会社であっても、設立するときは、必ず定款を作らなければいけません。
定款は、書面か電磁的記録によって作成されますが、その書面や電磁的記録自体を定款ということもあります。


設立するときに作成する最初の定款のことを「原始定款」といったりもしますが、最初の定款は、公証人による認証を受けなければなりません。
最初から無茶苦茶な内容の定款だったら困るからですね。
認証を受けていないと、その定款は効力を有しないことになっています(会社法30条)。

定款認証が終わって初めて法務局に設立登記の申請をするのです。


定款は、株主総会によって(法律に違反しない範囲で)事後的に変更することも可能です(定款変更には、特別決議が必要です)。
また、株主総会によって定款変更をしても、公証人の認証を受ける必要はありません。
変更したら変更しっぱなしでよいのです。
もちろん、定款変更によって登記事項に変更が生じたら(例えば、取締役会を設置する定款変更をした場合)、法務局に変更登記の申請をしなければいけませんが、それ以外の変更であれば、株主総会さえ開いておけば、その後何の手続きもせず有効に内容が変更されます。


定款変更が行われたとしても、設立時に作った定款を修正液で消して書き直すようなことはしません。

定款変更をする場合は、必ず株主総会議事録に「定款の何条をこういうふうに変更する」という記録が残っているので、元々の定款と、この株主総会議事録を併せ読むことによって、現在の定款の内容が読み取れるのです。

ということは、定款変更を何度も繰り返すと、原始定款と過去のすべての議事録を併せ読まなければ、現行定款の内容は把握できないということになりますね。

それは非常に面倒なので、最新の内容を記載した書面を新たに作って、「これが現行定款です」という代表取締役の証明を付ければ、それも現行定款として扱ってもらえます。
新たに作るといっても、元の定款のデータがパソコンに残っていれば、作るのは簡単です。

定款にとって重要なのは、書面そのものではなくその内容なので、書面自体は新しく作り直しても問題ないのです。


また、万が一定款を紛失したとしても、登記事項を参考に、記憶をたどっていって、新しく書面を作り直しても構いません。
おそらく完璧には思い出せないでしょうが、その場合は、株主総会を開いて「定款全部を丸っきり新しい内容に変更する議決」をして、「別紙のとおり定款を変更する」という議事録を作ればいいのです。
これで、紛失してしまった昔の定款は必要なくなります。

ある程度は、何とかなるということですね。
でも、面倒なので定款はきちんと保管しておきましょう。

では、今日はこの辺で。


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2014年2月3日月曜日

本人や親族以外の後見開始申立

司法書士の岡川です。

昨日は、成年後見制度を利用するには、審判の申立てをしなければならないこと、それから、申立人になれる人は、基本的には本人と四親等内の親族であることを書きました。

では、本人が「自分に後見開始の審判をしてほしい」という意思を裁判所に表明することができるだけの判断能力がなく、かつ、身寄りもない場合はどうするか、というのが今日のテーマです。
この場合、「誰も申立てしないから」ということで放置するわけにもいきません。
しかし、家庭裁判所としては、申立てがない以上は、放置する以外にありません。


そういう場合、民法では、本人と親族の他に、検察官が申立人になることができることになっています。

検察官というと、一般的には「犯罪者を起訴する人」というイメージが強いと思います。
実際に、検察官は、主に刑事手続において捜査から刑の執行まで携わっています。
もちろん、それも検察官の職務として重要な(中心的な)ものなのですが、検察官の仕事はそれだけれはありません。

例えば、身分関係が問題になる人事訴訟(例えば、婚姻無効訴訟など)において、被告とすべき相手が既に死亡していた場合などは、検察官を被告として訴えることになります。
別に、個人的に検察官に恨みはなくても、被告がいないと手続きが進められないので、公益を代表する者として検察官が被告になるわけです。


そして、後見等の開始や不在者財産管理人の選任など、一定の事件類型に関しては、民法において、検察官が申立人になれる旨が規定されています。

もっとも、実際には検察官が後見開始の申立てを行うことはほとんどありません。
全国合わせて、年に数件程度です(後見開始の申立て全体としては3万件以上ある中の数件です)。


では、親族がいなくても後見が開始するのは、年に数人だけなのか、というとそうでもありません。

民法に規定はありませんが、実は、「老人福祉法」「知的障害者福祉法」「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」において、それぞれ高齢者、知的障害者、精神障害者について、「市町村長」が後見等の開始の申立てを行うことができると規定されています。
これを「市町村長申立」といいます(例えば、市長が申し立てる場合は、「市長申立」ですね)。

この規定があるので、身寄りのない高齢者などに後見が必要となれば、検察官申立でなく、市町村長申立が利用されます。
検察官申立は、上記三法の適用がないが、判断能力の低下した方を保護する必要がある場合に利用されることになります。

昨日例に挙げた、「近所のおじいちゃんの財産管理が心配」といった相談が司法書士のもとに寄せられたら、申立書類を作成するのではなく、市町村長申立てが可能かどうか検討する(そして、関係機関に繋ぐ)ということになります。

市町村長申立については、市町村によって運用が異なるので、直接市町村の担当課に問い合わせるか、地域包括支援センターや社会福祉協議会などに相談してみてください。
もちろん、最初の窓口として、地元の司法書士やリーガル・サポートに相談するのも手ですね(宣伝)。

では、今日はこの辺で。


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成年後見シリーズ
第1回「成年後見制度入門
第2回「法定後見の類型
第3回「任意後見契約について
第4回「後見終了後の問題
第5回「後見人には誰がなるか?
第6回「成年後見制度を利用するには?
番外編「成年後見の申立てにかかる費用
番外編2「成年後見の申立てにかかる時間
(このほかにも、成年後見についての記事はありますので、右上の検索窓で検索してみてください)

2014年2月2日日曜日

後見開始の申立人になれるのは誰か

司法書士の岡川です。

成年後見は、家庭裁判所による後見等開始の審判によって開始します。
つまり、成年後見制度を利用しようと思えば、家庭裁判所に審判をしてもらわなければいけません。

しかし、支援を必要としている人を裁判所が積極的に探し出して、勝手に審判をしてくれることはありません。
必ず誰かが、後見開始の審判を求める「申立て」をしなければなりません。
訴訟とか離婚調停とか破産手続とか、他の多くの制度と同様に、裁判所というのは申立てがあって初めて動いてくれるのです。
成年後見制度も例外ではありません。

ちなみに、それらの申立手続きをサポートするのが司法書士の仕事です。
独占業務ですので、司法書士以外の人(行政書士などの他士業者も含む)が行うことは犯罪です。

この申立てですが、当然ですが誰でもできるというわけではありません。
近所の世話好きの人が「あそこに住んでるおじいちゃん、財産管理が不安だから後見申立てしてあげよう」とか思っても、裁判所は受け付けてくれません。
もちろん、そんな依頼を受けても、司法書士は申立書の作成をすることはできません(他の方法をアドバイスすることになるでしょう)。

基本的に、後見開始の申立てをすることができるのは、本人と四親等内の親族です。
意外かもしれませんが、本人が「私に後見人をつけて下さい」と申立てをすることも可能です。
実際に、全体の1割弱が本人による申立てとなっています。
もちろん、難しい手続きをすべて本人が行うことは困難ですので、そこは全て司法書士(あるいは弁護士)がサポートすることになりますが、本人であっても、後見開始の意思があって、それを裁判所に表示できるのであれば、申立人になることができるのです。
特に、保佐類型や補助類型の場合、本人にそのような意思表示が可能である事例は少なくありません。

それから、最も一般的なのは、親族ですね。
これも、遠い親せきとかでは不可能で、四親等内という制限があります。
直系なら、玄孫や高祖父母まで、傍系なら従兄弟や甥姪の子、祖父母の兄弟までです。
また、特殊な例としては、既に保佐人や補助人がついているときに被保佐人や被補助人に他の類型(後見など)の審判をしようという場合、保佐人や補助人が申立人になることもできます。

では、本人が重度の精神疾患で意思表示ができそうになく、親戚もいないような場合はどうなるのでしょうか。

この話は次回書きます。

なお、申し立てにかかる費用については、過去に書きましたので参考に。
→「成年後見の申立てにかかる費用

では、今日はこの辺で。

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第2回「法定後見の類型
第3回「任意後見契約について
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第5回「後見人には誰がなるか?
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番外編「成年後見の申立てにかかる費用
番外編2「成年後見の申立てにかかる時間
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