2013年10月30日水曜日

地番と住居表示

司法書士の岡川です。

登記や裁判の手続きにおいて土地を特定する場合、「地番」というものが使われます。
例えば、○○市○○町(○丁目)という区域の中にある、ある土地を特定する場合、○○町(○丁目)の後に、

「○番○」

という番号が付けられます。
これが地番です。


また、「所在+地番」という形で土地の場所を表示する場合、「○番地○」というふうに書かれます。
例えば、「ほげほげ市ふがふが町一丁目2番地3」みたいな感じです。

公的な書類などで、こういう記載を見たことがあるかもしれません。
一見すると住所と同じような表示ですが、これは住所とは異なります。

「所在+地番」がそのまま住所として使われていることも少なくないですが、市街地における住所は、地番を使わずに「住居表示」という方法で表されることが一般的になっています。
住居表示の場合でも、「○○町(○丁目)」といった町名や「○○通り」といった道路名のあとに、番号が付けられますが、この番号は地番ではありません。

大まかな見分け方としては、

「○番○」とか「○番地○」となっていたら、それは「地番」
「○番○号」となっていたら、それは「住居表示」

ですね(省略されずに正式な表記をされていれば、の話です)。


自分の家について登記などの手続きをとったことがある方は、「○○町」とか「○丁目」の後に、住所と違う数字が書かれていて不思議に思ったこともあるかもしれません。
例えば、「ふがふが町一丁目2番3号」という住所の家があっても、その家の土地の地番を調べてみれば、「ふがふが町一丁目1872番」というふうに、全然違う数字になっていることがあります。

これは、家の住所は住居表示で表記されているためです。
地番と住居表示は付け方が違うので、番号が必ずしも一致しないのです。

なお、地番がそのまま住所に使われている場合であれば、地番と住所の番号が一致します。
例えば、「ぴよぴよ町」に「3番4」という地番の土地があるとして、その地域に住居表示が実施されていなければ、その土地上の家の住所は「ぴよぴよ町3番地4」となります。


ややこしいですね。

では、何でこんなことになっているのでしょう。
という話は次回

では、今日はこの辺で。

2013年10月27日日曜日

法律一発ネタ(その4)

司法書士の岡川です。

「兄弟姉妹」を「けいていしまい」と読むことも多いようだが、少なくとも私は、「きょうだいしまい」としか読んだことがないです。

では、今日はこれだけ。

2013年10月26日土曜日

故意犯処罰の原則

司法書士の岡川です。

刑法の原則のひとつに、「故意犯処罰の原則」というものがあります。
原則として、故意がある場合のみが犯罪として処罰されるという原則です。
法律の条文に「故意に」などといちいち書かれていなかったとしても、原則として故意を要件としていることになります。

これは、刑法38条1項に規定された実定法上の原則でもあるのですが、そこには、「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない」とあります。

「法律に特別の規定がある場合」というのは、基本的には過失致死罪などの「過失犯」を想定しています。
過失犯は例外なので、一般的に過失犯より故意犯のほうが重いと考えられています。

なお、法律に特別の規定を置いたとしても、無過失の行為を処罰対象とすることは許されないと考えられています。
故意も過失もない行為を処罰してはいけないとする原則を、責任主義の原則といいます。


故意には、確定的故意(「あいつを殺す!」といったもの)だけでなく、不確定的故意まで含まれます。
不確定的故意の例としては、「死ぬかもしれないけど、死んでも構わない」というものがあります。
いわゆる「未必の故意」といわれるものです。
故意の成立には「結果発生を認識し、認容していれば足りる」という考え方であり、これを「認容説」といい、判例・通説となっています。

逆に、「死ぬかもしれない」とは認識していたけれども、その結果を認容していなかった場合は、「認識ある過失」といい、これは過失犯になります。


故意とは何か・・・という問題は、単純なようで、実は学説を二分するような(それはもう、「流派の違い」といってもよいくらい)、犯罪論の中でも最重要の論点だったりします。
なので、キリがないのであまり深く立ち入ることはやめておきます。

では、今日はこの辺で。

関連
法の不知は害する
違法性の意識

2013年10月23日水曜日

覚醒剤密輸を「知らなくても有罪」?

司法書士の岡川です。

今日、こういうニュースがありました。

覚醒剤運搬役「知らなかった」でも有罪…最高裁(読売新聞)

覚醒剤密輸の「運搬役」として覚醒剤取締法違反に問われた英国籍のロバート・ジョフリー・ソウヤー被告(56)について、最高裁第1小法廷(横田尤孝(ともゆき)裁判長)は21日の決定で、「覚醒剤が入った荷物の運搬を委託された者は、特段の事情がない限り、密輸組織の指示を受けたと認定すべきだ」との判断を示し、被告の上告を棄却した。

記事の検討に入る前に、まず、このタイトルどう思いますか?
私は、一瞬「そんな馬鹿なことが!?」と思いましたが、実際、そんな馬鹿なことはありませんでした。


覚醒剤取締法違反は、故意犯です。
なので、知らなかった場合に犯罪が成立することはあり得ません。

実際にこの事件でも、最高裁決定は、被告人が覚醒剤を運搬していることを「知らなかった」と認定したわけではありません。
最高裁は、「被告人は、密輸組織の関係者等から、回収方法について必要な指示等を受けた上、本件スーツケースを日本に運搬することの委託を受けていた」と認定しています。

つまり、「知っていて運んだ」という認定なのです。

有罪にする以上、当たり前といえば当たり前の認定なのですが、これを受けて、


「知らなかった」でも有罪


という記事タイトルを付けるのは、ミスリードでしょう。
そりゃ、被告人は「知らなかった」と言っているので間違いじゃないでしょうけど、このタイトルは、

「殺してない」でも有罪
「盗んでない」でも有罪

とかいうタイトルを付けるようなものです。
そんな馬鹿なことがあるか…と。


続いて、記事の中身ですが、決定の要約が、
「覚醒剤が入った荷物の運搬を委託された者は、特段の事情がない限り、密輸組織の指示を受けたと認定すべきだ」
となっていますが、これがセンター試験の国語の文章要約問題だったら、この選択肢を選んだら×ですよ。


最高裁の言ってることは次の通りです。
まず前提として、
運搬者に対し、荷物の回収方法について必要な指示等をした上で覚せい剤が入った荷物の運搬を委託するという密輸方法を採用するのが通常である
つまり、密輸組織は「普通は回収方法を指示して運搬するものだ」としています。
ただ、弁護側がいうように、「運搬者に知らせず、こっそり運ばせる」という手段もないことはないが、そういう手段は、
密輸組織において目的地到着後に運搬者から覚せい剤を確実に回収することができるような特別な事情があるか、あるいは確実に回収することができる措置を別途講じているといった…(中略)…特段の事情がない限り、運搬者は、密輸組織の関係者等から、回収方法について必要な指示等を受けた上、覚せい剤が入った荷物の運搬の委託を受けていたものと認定するのが相当である。
という判断基準を示しています。

これを要約するならば、

「覚醒剤を運んでいた者は、特段の事情がない限り、委託を受けて運んでいたと認定すべきだ」

ということになります。


読売新聞の記事のように「覚醒剤が入った荷物の運搬を委託された者は」という主語だと、ごくごく当たり前のことをいってるだけになります。
つまり、「指示を受けて覚醒剤の運んでいた人は、指示を受けて覚醒剤を運んでいたと認定すべきだ」といっているのと同じことです。

これだと、ちょっと何がいいたいかかわからないですね。
実際には、「覚醒剤が入った荷物の運搬を委託されていたかどうか」が問題になっているのですから。

そして、今回の事件に当てはめると、特段の事情が存在しないので、「委託されていた」と認定したものです。


ここまでは、特に詳しい刑法の知識がなくても、決定を読むだけで正しく記事にできたはずです。
WEB上で日経新聞とNHKの記事が読めますが、どちらも、きちんと要約できています。


さらに、ここからは少し刑法の知識が必要になってきますが、読売新聞の記事は、
ソウヤー被告も1審・千葉地裁で無罪とされた。被告の違法性の認識を立証するのが難しいためだ
と書いてありますが、本件で、「違法性の認識」などは全く問題になっていません。

違法性の認識とは、「(事実の認識を前提として)その事実が違法であるという認識があったか」という問題です。
本件でいうと、例えば「覚醒剤を運ぶことは知っていたが、覚醒剤を運ぶことが法律に違反しているという認識があったか」という問題ですね。

基本的に、違法性の認識が欠けていたとしても犯罪成立には影響しませんので(参照→「法の不知は害する」)、違法性の認識を立証する必要はありません。

刑法学的には、「何か怪しい白い粉を運んでいる認識はあったがそれが覚醒剤とは知らなかったとしたら、故意が認定できるか」といった論点は存在するのですが、そこは今回の争点ではありません。


最高裁決定の中でも、きちんと、
本件の争点は、本件スーツケースの中に覚せい剤を含む違法薬物が収納されていることを被告人が認識していたかどうか(以下、この認識を単に「知情性」という。)にある。
と書いてあるとおり、「事実(事情)」の認識の認定(立証)の問題です。


こんな具合に、読売新聞の記事は、結論だけは正しいのですが、その他の理由付けとか背景とか経緯とかは全部おかしなことになっています。


よみうりの司法記者さん、もうちょっと頑張って!


では、今日はこの辺で。

2013年10月19日土曜日

特撮ヒーロー俳優が会社法違反で警察沙汰に?

司法書士の岡川です。

特撮ヒーロー俳優の齋藤ヤスカさんという方のブログが最近炎上気味です。
有名人が不用意な発言をすると火消がたいへんだなぁ・・・と遠目に観察していましたが、正直あんまり興味はないので放置していました。
だって、齋藤さんってどなたか存じ上げないですし・・・。


そもそもの発端は、どうやらお父様が遭難したとかで、その捜索費用の募金を呼び掛けたところ、警察から注意されたことらしいですね。

で、その齋藤さんがまた燃料投下・・・というより、元からこっそり仕込んであった火薬に火がついてしまったようで、今度はツイッターのほうに批判がでています。
いや本当、有名人は言動に気をつけないと大変です。
ただ、こちらは、少し法律が絡んでくるので、首を突っ込んでみます。


募金乞食俳優・斎藤ヤスカが株式会社Endear社長として詐称し登記すらしていなかったことが発覚!会社法違反で警察沙汰へ(ハムスター速報)

要するに、「株式会社エンディア代表取締役」という架空の肩書をツイッターのプロフィールに記載していたという話です。
「株式会社エンディア」という会社は(少なくとも、その時点では)存在しないらしい。

株式会社と株式会社でないものの区別は、以前こちらの記事で書きましたが、株式会社として登記された団体が株式会社で、それ以外は株式会社ではありません。

そして、エンディアという団体(が存在するかどうか知りませんけど)は、株式会社の登記がされていないのであれば、絶対に株式会社ではありません。

そして、株式会社でないものが株式会社を名乗ることは会社法で禁じられています。
第7条
会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
エンディアという団体が実際にあって、その団体が「株式会社」と名乗って活動していたのであれば、会社法違反ですね。


さて、前掲ブログ(ハム速)にもあるとおり、会社法7条違反には、「100万円以下の過料」という制裁が規定されています(会社法978条)。

それ自体は正しいのですが、そのあとが間違いです。
こういう外部サイトのコメントが引用されています。
会社法違反は民事ではないので警察(検察)の管轄です。
警察または検察に告発(刑事訴訟法239条1項)します。
文書を提出か、口頭で申し立てる事になりますが、口頭の場合は調書が作成されます。(刑事訴訟法241条1項)

民事ではないので警察・・・というのは、誤りです。
というのも、過料は行政上の制裁であり、本件は刑事事件ではないからです。

「刑事」というのは、刑法等の刑罰法規の適用を受ける事柄、簡単にいえば犯罪に関することをいいます(参照→「民事と刑事」)。
そして、過料は「行政罰」であって、刑法に規定される「刑事罰」ではありません。
つまり過料事件は、民事事件でも刑事事件でもなく、行政事件です。

したがって、刑事訴訟法の適用はありませんし、警察沙汰になることもありません。
警察や検察に告発したところで、門前払いされます。

じゃあ、「どこ沙汰になるんよ?」といえば、基本的に法務局と裁判所沙汰になります。
会社法違反の過料事件は、非訟事件手続法に基づき、裁判所管轄の事件です。
過料自体は行政処分なのですけど、事件としては裁判所管轄なんです(執行は検察が行います)。


実際に過料に処されるかどうかはわかりませんが、少なくとも齋藤さんは「犯罪」(刑法違反)を行ったわけではないし、警察に逮捕されることもないということで、齋藤さんファンのみなさんご安心ください。

ま、過料も違法行為に対する制裁であることには変わりないのですけどね。

では、今日はこの辺で。