2014年3月28日金曜日

略式起訴とは何ぞや

司法書士の岡川です。

東京都の猪瀬前知事が公職選挙法違反で略式起訴されたようです。

略式起訴とは何が略式なのでしょうか。


検察が、裁判所に対して犯罪に対する処罰を求めて訴えること「起訴」(公訴の提起)といいます。
検察に起訴されると、原則として公判期日が指定され、公判、すなわち法廷での裁判手続が行われることになります(刑事訴訟法273条)。

このような、検察が裁判所に公判を求める原則的な形態の起訴は、「公判請求」ともいわれます。

これに対し、一定の軽微な事件などでは、裁判所は、公判手続を経ることなく、簡易な方法で刑罰を科して手続きを終わらせることができます。
公判手続を経ないで刑罰を科す裁判を「略式命令」といいます。

この略式命令を求める際の起訴のことを、俗に「略式起訴」といいます。

略式とはいえ、起訴はきちんと起訴状を提出してなされます。
その上で、略式手続に乗せるには、検察が起訴と同時に略式命令の請求をすることになります。
具体的には、起訴状の記載が公判請求だと「下記被告事件につき、公訴を提起する。」とあるところが、「下記被告事件につき、公訴を提起し、略式命令を請求する」となるわけです。

略式手続では、比較的短期間で、法廷に出ることなく手続きが終わるので、被疑者にとっても利益があります。
その一方で、公判を省略して検察の請求と裁判官の判断だけで刑が決まるので、被疑者の権利を侵害することになりかねません。

そこで、略式手続にはいくつかの決まりがあります。

まず、略式命令で科すことができるのは、100万円以下の罰金又は科料のみ。
懲役とか死刑とかを、公判を経ずに決めてしまうのは危険だからです。

それから、略式手続によることについて、被疑者に異議がないかを確認しなければなりません。
被疑者の意向を無視して略式手続によることはできないのです。

さらに、略式命令を受けた後、不満があれば正式裁判の請求をすることができます。
きちんと公判手続への道は確保されているわけですね。


ちなみに、起訴された事件のうち約8割は略式起訴です。


では、今日はこの辺で。


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2014年3月26日水曜日

マウスオーバー広告から逃れる

司法書士の岡川です。

最近、いろんなサイトに「マウスのカーソルを重ねただけで、拡大されたり動画が再生される広告」が多用されています。

マウスオーバー広告とか、マウスオン広告とか、エンゲージメント広告とかいうそうです。

google AdWordsによると、エンゲージメント広告とは「新たなユーザー層にメッセージをアピールして関心を引き付けることができる、高機能なインタラクティブ フォーマットです。」とのこと。

インタラクティブなフォーマットらしいですよ。
なるほど、全然わからん。


この、インタラクティブなフォーマットとやら、ハッキリ言って鬱陶しいことこの上ないです。
平たくいうと、ウザい。


興味があって詳しく広告内容を見たい場合は、「広告が大きく表示されると見やすい」ということはあるでしょう。
まあ、今のところ興味のある広告に出会ったことはないですが。

しかし、「マウスオーバーしただけで再生される」というのは、たとえ微塵も興味がない場合でも、マウスがその上を一瞬通り過ぎただけで発動するのです。
もはやサイト上に仕掛けられた悪質なトラップでしかない。
サイトの中心に設置された日には、高確率で引っかかってしまいます。


「ネット上のウザい広告」といえば、かつては、ポップアップ広告(クリックすると、一番手前に新しいウインドウが開いて広告が表示されるあれ)がその代名詞でしたが、その文句なしのウザさから、今ではポップアップブロック機能は、主要ブラウザの標準機能となっています。

ところが、昨今のマウスオーバー広告は、ポップアップ並の邪魔をしてくる上に、クリックすら不要という進化を遂げています。
さらに、古き良き時代のポップアップ広告は、せいぜいチカチカ点滅するくらいのもの(それでも十分ウザいのですが)でしたが、マウスオーバー広告は音まで出やがります。
凶悪です。


この、えも言われぬウザさは、広告としては逆効果だろうと思いますが、実際に「ウザい」という声はたくさん出ているようです。

「御社のマウスオーバー広告がウザいんですけど」と聞いてみた


さて、今のところマウスオーバー広告ブロック機能は、ブラウザの標準機能としては搭載されていないようです。

そこで、対策としては、Adblock Plusというアドオンがありまして、こいつを導入すればマウスオーバー広告等の「ウザい広告」をシャットダウンすることができます。
今までは、ちょっとくらい広告があっても別に気にしていなかったので、あえて導入せず放置していたアドオンですが、さすがにマウスオーバー広告の暴虐に耐えかねてお世話になることに。

私はfirefoxユーザーですが、Adblock Plus他の主要ブラウザにも対応しているようですよ。

では、今日はこの辺で。


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2014年3月24日月曜日

学術論文はコピペ自由というのは本当か?

司法書士の岡川です。

さすがに信じた人は多くないようですが、いちおう「大学教授」という肩書を有する人物が公に発信していることなので、簡単に誤解を正しておきましょう。

中部大学教授の武田邦彦氏が「学術論文はコピペしてよい」という持論を展開しております。

コピペは良いことか、悪いことか?(1) 基礎知識

逐一細かくツッコんでいくとキリがないので、この記事の何がおかしいのか、要点のみを解説しておきましょう。


まず、知的財産基本法を持ち出して何を論証したいのか意図がつかめない(同法は、知的財産保護に関する政府の施策について定めた法律なので、特許権や著作権といった個別の権利について検討する際の根拠にはなり得ません)のですが、結局のところ、「自然科学の論文に、特許権は無い」ことをいいたいのだと思います。

というのも、

なにしろ「権利」だから、1)権利を主張するのか、2)権利の範囲を示す、必要があり、特許庁に自分の権利を主張する。その時に「権利の範囲」と「産業上の利用可能性」をはっきり書かなければならない。

とあるからです。
「特許庁に自分の権利を主張」というのは、特許権や実用新案権、商標権、意匠権などの話で、これらのうち特許権以外の権利については記事中で触れられていないからです。


他方、「権利」のなかでも、著作権というのは、多くの国(日本も含む)で「無方式主義」が採られていますので、権利の範囲を示す必要も、特許庁に自分の権利を主張する必要もありません。著作権は、著作物が創作された瞬間から、著作者(等)に「当然に」帰属する権利なのです。


そして、論文のコピペで問題となるのは、基本的には特許権ではなく著作権です。
特許権の話などは、わりとどうでもよいことになりますね。


というわけで、「学術論文に著作権の保護が及ばない」ことを丁寧に論証しないと意味がないのですが、それについては、
自然現象の「発見」はもともと自然にあったものだから、もちろん創造性はない。自然現象を利用した「発明」も、現在は「発明は発見である」とされていて、もともと自然にあるものを組み合わせて人間に有用なものにしたのだから、創造性はないと解釈されている。
したがって、専門の書籍にも、裁判でも「理系の学術論文には著作権は及ばない」とされている。

と書かれてあります。


ここが、武田氏の論拠であり、かつ、誤解している部分でもあります。


著作権は、創作的な表現を保護するものです(著作権法2条)。
したがって、いかに自然現象を発見したところで、「技術的思想とか自然科学上の知見それ自体」は著作物ではありません。
言い換えれば、「自然科学の理論(学説)そのものに著作権が発生することはない」ということです。

例えば、万能細胞の作成方法それ自体は、特許権の対象となることはあっても(実際に出願中です)、著作権の対象ではありません。

ただし、それは、「『技術的思想や自然科学上の知見それ自体』が著作権の対象にならない」というだけの話で、「理系の学術論文に著作権は及ばない」などというのは、完全に論理の飛躍です。
その技術的思想や自然科学上の知見を、論文などの形で表現した場合、その「表現」に創作性が認められれば、著作権が生じることになるからです。


もちろん、「専門の書籍」には「理系の学術論文に著作権は及ばない」なんて書いてありませんし、裁判でも「およそ学術論文は著作権の対象外」などという判断はされていません。
むしろ、学術論文の著作物性が争われた事例では、「表現に著作権が生じることは別として、発明そのものは著作権の対象外」みたいな判断がなされています。


このように、「思想そのものは著作権の対象外で、表現に著作権が生じる」という考えを「思想(アイデア)・表現二分論」といいます。
一般的には「思想は著作権の対象外」という説明のために出てくるのですが・・・。

これは、著作権法における基本的な考え方なので、「基礎知識」と題する記事を書くなら、これこそが正に解説されるべき「基礎知識」でしょう。


この「基礎知識」を基にすると、「コピペは自由」という荒っぽい結論は導かれません。
「自由にコピペできる部分もある」にすぎない。

学術論文の中でも、「この部分に著作権は生じないのでコピペ自由」という部分もあれば、「この部分は創作性が認められるから、コピペに制限がある」という部分もあるので、個別具体的な検討が必要なのです。

ところで武田氏は、連載の最後の記事で、

愛知大学の時実象一教授は著書「図書館情報学」(2009)の中で、「学術論文に掲載されている事実やデータには著作性が無いと考えてよい」と記載している。また、大阪高裁は2005年4月28日の判決で、「実験結果の記述は誰が書いても同じような記述になると考えられる」として学術論文の創作性を否定した判例を出している。著作権に関する最高裁の判決も「創造性のあるものに限る」としている。

と補足しています。

これも、「事実やデータには著作性が無い」のであって、「学術論文は全て著作性が無い」のではありません。

また、「実験結果の記述は誰が書いても同じような記述になる」のであって、その平成17年4月28日判決(インド人参論文事件)でも、「一定の実験結果からある自然科学上の知見を導き出す推論過程の構成等において、特に著作者の個性が表れていると評価できる場合などは格別」という留保がなされており、表現の類似性がないために侵害が否定されたものです。

最高裁(どの判決かわかりませんが)が「創作性のあるものに限る」というのも、創作性は著作権の要件だから当然です。
逆にいえば、創作性がある部分は学術論文でも著作権が生じることを意味しているのです。

例えば、論文の導入部分などは、先行研究をまとめたものだとすれば、そこに個性が出る余地は大きく、学術論文の中でも特に創作性が認められる可能性がありそうです。


結論。
学術論文の性質上、著作物性が否定される部分は多いでしょうが、かといって「自由にコピペできる」ことにはなりません。
そして、コピペしてはいけない部分をコピペしてしまえば、それは著作権法違反ですから「悪いこと」です。


なお、小保方さんの問題は、著作権侵害かどうかという問題とはまた違うように思いますので、これは、「学術論文と著作権」に関する一般論として。


では、今日はこの辺で。


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2014年3月20日木曜日

自己防衛としての成年後見制度(認知症の男性が自宅を競売にかけられた事件)

司法書士の岡川です。

一昨日昨日の続きです。

共有物分割請求をされても協議の中で請求者の譲歩を引き出すことは可能ですし、仮に訴訟になっても、適切に対処すれば、ある程度は自分の意向を判決に反映させることができます。

しかし、今回の事件で訴えられた男性は、裁判所に出頭もせず、反論もしなかったため、不動産会社の訴えが全面的に認められました。
すなわち、「競売にかけて、売却代金を分配する」という分割方法が裁判で確定したわけです。

通常であれば、男性はずっと住んでいるわけですし、裁判所で価格賠償の方法を提案するなど、分割方法を争えば、いきなり家を競売にかけられて住居を失うことにはならなかったでしょう(価格賠償ができないのであれば、競売になった可能性はありますが)。

かかりつけの医者は、男性の判断能力は「財産を管理できない最低レベル」だったといいますから、おそらく「後見相当」の判断能力だったのでしょう。
もし、予め男性に後見開始の審判がなされ、成年後見人がついていれば、成年後見人が裁判になる前にきちんと協議をすることができました。

いきなり訴訟になったとしても、成年被後見人に対する訴状の送達は不適法であり、後見人宛に訴状が送達されるため、後見人が法定代理人として裁判に対応することが可能です。
仮に裁判所が後見開始を見落として判決を出したとしても、後で覆すことができます。

後見開始の審判がされていれば、訴えを提起された時点で訴訟行為を行うことができなかったことは明らかなので、何とかなる可能性も高いのです。
しかし、そうでない限り、判断を覆そうと思えば、「当時は意思能力が無かった」と立証しなければならないという、非常に面倒なことになってしまいます。


成年後見制度は、判断能力が低下した方の財産を守る制度です。
それは、相手が悪質商法の場合に限りません。
「知らないうちに、裁判で負けて財産を失う」ということもあり得ます。

上記の通り、成年後見制度は、「何かが起こる前に利用を始める」ことが最も効果的ですので、検討はお早めに。


では、今日はこの辺で。


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成年後見シリーズ
第1回「成年後見制度入門
第2回「法定後見の類型
第3回「任意後見契約について
第4回「後見終了後の問題
第5回「後見人には誰がなるか?
第6回「成年後見制度を利用するには?
番外編「成年後見の申立てにかかる費用
番外編2「成年後見の申立てにかかる時間
(このほかにも、成年後見についての記事はありますので、右上の検索窓で検索してみてください)

2014年3月19日水曜日

共有物分割請求のリスク(認知症の男性が自宅を競売にかけられた事件)

司法書士の岡川です。

昨日の続きです。

共有不動産の「持分だけ」を安く買い取った不動産会社はどうするか。
もちろん売るのですが、昨日も書いた通り、普通の人は誰も買ってくれないでしょう。

ただ、他の共有者にとっては、「不動産会社との共有物」になっている状態は望ましいものではありませんので、持分の買取りに応じる可能性があります。
かくして、不動産会社は、「共有者の一人から安く買って、他の共有者に高く売る」ことで、差額を儲けることができるわけです。


不動産会社が持分を買い取った場合に限らず、不動産の共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができます(民法256条)。
共有者には、共有物分割請求権があるので、請求された他の共有者は、協議に応じる義務があります。

共有物分割の方法にはいろいろあります。

例えば、それなりの広さがある共有名義の土地であれば、複数の土地に分割してしまい(分筆といいます)、分割後の土地を各々が単独所有する「現物分割」という方法が使えます。
さすがに、共有建物の場合は、物理的に真ん中で切断して「こっちからこっちが私の建物」というわけにはいきませんので、現物分割は現実的ではありません。

その他にも、共有物を売ってしまって、その代金を持分割合に応じて配分する(代金分割)や、1人の共有者が他の共有者に対価を支払って単独所有とする方(価格賠償)もあります。

協議が整えばいいのですが、この共有物分割請求権は、協議が整わなければ、裁判所に分割を請求することができるとされています(民法258条)。
つまり、「ずっと共有のままでいい」と考えて協議に応じなかったとしても、訴えられたら強制的に分割協議のテーブル(法廷)につかなければならないのです。
裁判になれば、最終的に話し合いがまとまらなければ裁判所の判断(判決)で決着します。
「じゃあ、もう売っちゃえ!」と裁判所が判断すれば、競売にかけられることもあるわけです。

つまり、共有というのは、家族のように利害が一致している場合はさほど問題となりませんが、そうでなければ、いつ分割を請求されるかわからない非常に不安定な状態にあるということです(一定期間分割を禁止する合意は可能ですが)。


昨日紹介した事件は、この共有物分割請求訴訟が提起されたものです。
その結果、競売によって分割(代金分割)することになり、男性は住居を失う(かもしれない)ことになりました。

こうなってしまったのは、離婚した元妻との共有関係を早々に解消できていなかったという点がまず第一の問題です。
不動産会社に持分を売られる前に、自分で買い取っておくべきだったのです。


もっとも、本件において重大な問題は、男性が判断を誤ったというより、認知症の男性が「適切な法的支援が受けていなかった」ことにあります。

今日も長くなったので、続きは次回
ちょっと引っ張りますが、次で最後です。

では、今日はこの辺で。