2020年3月18日水曜日

債権法改正について(41)(贈与・請負・消費貸借・使用貸借・寄託)

司法書士の岡川です。

売買や賃貸借以外の契約類型でも色々と改正はあるんですけど、それほど長々と解説するほどのものでもないので、主だった改正点をまとめて一気に解説してしまいます。

まず、贈与については、担保責任の規定が変わります。

売買契約(有償契約)では従来の担保責任が契約不適合責任に置き換わったように、無償契約である贈与についても贈与者の担保責任に関する規定はなくなります。
その代わり、「贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する」という引渡義務(原則として特定した時の状態で引き渡す義務)の規定になります。


請負契約についても改正されます。

現行法の請負契約には、独自の瑕疵担保責任の条項があるのですが、改正によって民法全体を通じて担保責任のルールが契約不適合責任として整理されたので、請負契約も全部これに乗っかって、基本的には契約不適合責任の一般的なルールに従うことになります。

現行法では、建物の構造によって消滅時効の期間が分かれてたり、建物の建築請負は瑕疵があっても解除できない(解除されたら解体しないといけないので経済的損失が大きすぎるからという理由)というルールになってたりするのですが、そういう請負契約独自ルールがほぼ消えました。

スッキリですね。

ただし、「注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合」の場合に責任追及できないというのは、現行法が維持されています。


ところで、売買や贈与などのように、多くの契約は、当事者の意思の合致があれば目的物を引き渡さなくても契約自体は成立します(引き渡さなければ債務不履行の問題となる)。
意思の合致だけで成立する契約を諾成契約といいます。

これに対し、現行法における消費貸借・使用貸借契約・寄託契約については、契約の成立には当事者の意思の合致だけでなく、目的物の給付が必要とされており、目的物を借主に渡した時点で契約成立となります。
当事者の意思だけでなく、実際に物を渡さないと契約自体が成立しない契約を、要物契約といいます。

とはいえ、実際には、目的物の給付をせずに契約を成立させ、物の給付は後日ということもかなり一般的に行われており、これらも適法な契約とされています(契約自由の原則)。
民法上要物契約なんだけど、特約で要物性を排除した契約を、諾成的消費貸借契約とか諾成的使用貸借契約といいます。

これが認められるということは、わざわざこれらの契約だけ民法上の原則ルールを要物契約とする合理性もなく、むしろ逆に、必要に応じて目的物の給付を条件とすればよい。
てことで、改正法では、書面による消費貸借契約は諾成契約となり、使用貸借契約と寄託契約は全て(書面によらない契約であっても)諾成契約となります。
したがって、いずれの契約も、目的物を給付しなくても契約自体は成立することになります。
つまり、改正法で要物契約として残っているのは、書面によらない消費貸借契約のみになりました。


比較的大きな改正点としてはこれくらいですかね。
他にも色々ありますが、ほとんどが実務的に認められてきたことが明文化されたものです。



・・・と、いうわけで、2017年5月に始まって、何と2年10か月もの長い年月をかけて、遂に債権法改正シリーズが完結しました!
おめでとうございます!ありがとうございます!

あー疲れた。

債権法改正について書き始めたときは、まさかこんなに時間がかかるとは思わなかったよね。
どう考えても、更新頻度が遅すぎです。

こんなことしてる間に、相続法改正が改正され、しかも大部分が施行されるという一大イベントがあったのに完全スルーしてしまったという。

まあ、債権法改正シリーズも終わったことだし、相続法改正にもそのうち触れますかね。


では、今日はこの辺で。

2020年3月6日金曜日

債権法改正について(40)(賃貸借)

司法書士の岡川です。

賃貸借契約も色々と重大な改正点があります。

といっても、賃貸借という契約類型は、これまでに大量の判例が確立していて(継続的な契約関係であることから、争いになり易いんでしょう)、今回それらが明文化されたという改正が多い。
そのため、条文の改正の多さの割には、実務上それほど大きな変化はないかもしれません。


まず、現行法では、賃貸借契約の存続期間は20年を超えることができません(20年を超える契約を締結しても20年となる)。
期間経過後に更新することはできますが、更新も20年を超えることができません。
これは、あまり長期間の賃貸借を認めると、所有者の権利制限が過酷になりすぎるという配慮だといわれています。

とはいえ、現代社会では20年を超える長期の事業のために賃貸借契約を締結する需要もあり、一律に20年で切るのは短すぎるという指摘がありました。
そこで、上限が一気に50年まで延びました。

とはいえ、借地借家法等の特別法の適用がある場面では、そもそも民法の上限は排除されていましたので、家を建てるための借地などには影響がありません。
賃貸住宅も、だいたい2年契約とかになっていて、更新しながら借り続けることが多い。
なので、影響は限定的ですね。


次に、「対抗要件を備えた賃貸借契約の目的物である不動産を譲渡した場合、賃貸人の地位は当然に譲受人に移転する」というのは、有名な判例で、実務上あたりまえに受け入れられているルールなのですが、これも明文化されました(改正605条の2)。
賃貸住宅の所有者が、その家を他人に売ったら、改めて新しい所有者(買主)と借主が契約し直さなくても自動的に新しい所有者が賃貸人の地位を引き継ぐ、という話です。

このとき、賃貸人の地位を留保する合意をし、かつ譲渡人と譲受人との間で賃貸借契約をする(要するに、旧所有者が新所有者から賃借する)合意をすれば、賃貸人の地位は移転しないというルールが新設されました。
つまり、旧所有者は新所有者から賃借し、賃借人は(従前のまま)旧所有者から賃借(転借?)するという関係になってもよいというわけです。


それから、対抗要件を備えた賃借人は、賃借権に基づき第三者に対して妨害排除や占有回復を請求できることが明記されました(605条の4)。
今までも、判例が色々と理屈をこねて結論的には何かしら請求可能だったのですけど、それが直截的に賃借権に基づく請求権として明文化されたものです。


細かいとこでは、賃貸物の一部が滅失した場合、現行法では賃料減額請求ができることになっていますが、改正法では、請求しなくても当然に減額されることになりました(改正611条1項)。

他にも、結構あたりまえのことが明文化されていますね。
賃貸人に修繕義務がありますが、賃借人に帰責性がある場合は修繕しなくてよいだとか(改正606条1項但書)、賃貸人が修繕してくれないときは賃借人が修繕できるだとか(607条の2)、目的物が全部滅失したら賃借権が消滅するだとか(616条の2)。


敷金の性質が明記されたり(622条の2)、原状回復義務に通常損耗は含まれないことが明記されたり(改正621条)とかは、まあ重要な改正ではあるのですけど、実際の場面として、特に大幅に何かが変わったわけではない(基本的には判例の明文化)ので、条文確認しといてね、といったところ。


では、今日はこの辺で。

2020年2月28日金曜日

債権法改正について(39)(契約不適合責任2)

司法書士の岡川です。

現行民法の担保責任の規定が丸ごと置き換わって創設された「契約不適合責任」の規定。

まず、そもそも「契約不適合」の定義は、改正562条1項に規定されており、「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」をいいます。

現行法の「瑕疵担保責任」における「瑕疵」というのも、結局は目的物が契約の内容に適合しない場合ですから、現行法で瑕疵担保責任が問題となる場面がそのままカバーされるわけです。
ただし、現行法の「隠れた瑕疵」の「隠れた」という要件が外された(契約の内容に適合するかどうかが問題であって、隠れているかどうかは重要でない)ので、瑕疵担保責任より適用範囲が広くなります。

さらに、目的物に契約不適合がある場合の規定は、「売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合」にも準用されます。


では、契約不適合の場合に買主は何が請求できるか。

・「目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる」(改正562条1項)。
・「その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる」(改正563条)。
・(通常の債務不履行の規定による)「損害賠償の請求」や「解除権の行使を妨げない」(改正564条)

前回ちらっと説明したとおり、契約不適合責任は、債務不履行責任の一種であるため、買主は完全な履行を請求できるということで、追完請求権が明文化されました。
また、代金減額請求ができる場面は、現行法より拡大されています。

そして、これまた債務不履行責任の一種であるため、契約不適合責任が問題となる場面はすなわち債務不履行の場面です。
したがって、通常の債務不履行の規定(415条、541条、542条)に基づいて損害賠償請求や解除をすることができるというふうに整理されました。
現行法では、債務不履行の規定とは別に、担保責任のルールの中に損害賠償請求や解除の規定があったので、債務不履行に基づく損害賠償請求や解除との関係が問題になりましたが、改正法では、そんなことで悩む必要はありません。

なお、現行567条1項の「売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。」という規定は、抵当権の行使で所有権を失うような場合は、そもそも典型的に債務不履行に該当する場面ということで、削除されています。


契約不適合責任に基づく請求や解除には、期間制限があるものがあります。
現行法でも、瑕疵担保責任等、一部の担保責任に基づく損害賠償請求や解除には、事実を知ったときから1年以内にしなければならないという期間制限があります(566条3項)。

これに対し改正法では、「売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合」にのみ規定があります(改正566条)。
しかも、1年以内に権利を行使するのではなく、1年以内に「通知」さえすれば良いことになりました。

そして、(その他の契約不適合の場合も含めて)最終的な権利行使の期限は、消滅時効の規定に従うことになります。
つまり、通常の権利同様、5年または10年(改正166条)で消滅時効により権利行使ができなくなりますが、それまでは特に制限なく行使可能ということです。


とまあ、こんな具合に、契約不適合責任は、だいたい全部一緒の処理をする(しかも、普通の債務不履行の規定に従う)ことになったので、慣れると非常にスッキリしたわかりやすいルールなのではないでしょうか。

では、今日はこの辺で。

2020年2月9日日曜日

債権法改正について(38)(契約不適合責任1)

司法書士の岡川です。

年末のちょっと前くらいからずーっとバタバタバタバタしておりまして、ブログの更新もいつも以上に滞っていましたが、まだ元気に生きてます。

さて、ようやく契約不適合責任の話になります。

時効の話(これとかこれとかこれ参照)とか、保証の話(これとかこれとかこれとかこれ参照)とか、今回の債権法改正で大きく変わったポイントがいくつかありましたが、おそらく最大の改正ポイントがこの契約不適合責任の話だと思います。


契約不適合責任は、民法の売買に関する規定に出てきます。

そもそも民法の売買に関する規定というのは、単に売買契約にのみ適用される条文ではありません。
売買に関する規定は、その他の有償契約(当事者双方が対価的な給付をする契約。売買のほか、賃貸借や交換など。これに対し、一方が対価的な給付をしない贈与や使用貸借は無償契約という。)に準用されており(559条)、実質的には「有償契約に共通するルール」が、条文上は(その代表的な契約類型である)売買のルールとして規定されているのです。


まあそれはいいとして、売買に関する規定って条文数はけっこう多い(555条から585条まである)んですけど、「どういう時に売買契約が成立するか」みたいなことを規定しているのは、基本的には555条ただ一つだけなんですね。
その唯一のルールは、「当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約する」という、ごくごく単純なものなので、「買うよー」「売るよー」の意思が合致さえすれば契約成立。

というわけで、売買に関する規定の大部分が、売買(が成立した時)の効力に関するものであり、その中心となるのが「担保責任」に関する規定です。


担保責任とは、契約の目的物や権利に何らかの瑕疵(「かし」=不具合や欠陥のこと)があった場合に、それを給付した側が負う責任のことです。

建物を売ったら欠陥住宅で、買主が住んでみるとめっちゃ雨漏りがすることがわかった場合、売主としては何をしないといけないか、逆にいうと買主は売主に何を請求できるのか。
これが売主の担保責任の話ですね。

現行民法は、色んな場合(例えば、物の数量が足りなかった場合、物に隠れた瑕疵があった場合、取得した権利に制限があった場合、などなど)を想定し、これらの場合にそれぞれ売主はどのような担保責任を負うのかが規定しています。
かの有名な「瑕疵担保責任」というのも、目的物に瑕疵があった場合の担保責任です。


少し専門的な話になりますが、この担保責任の法的性質については、民法学の大きな論点の一つであり、長年にわたって血みどろの争い…もとい大論争が繰り広げられてきたところです。

何が問題かというと、売買の対象となった物に不具合があったら、そもそも、それは完全に売主の債務を履行したことにはならないとも考えられるからです。
で、そういう場合は「債務不履行」というルールがありまして、売主が債務を完全に履行しないなら債務不履行責任を負うはず。

そうすると、それとは別に存在する(要件効果が異なる)担保責任って何なの?債務不履行とは違うの?ということです。

これを説明する伝統的な通説は、「特定物においては、瑕疵があろうとも債務自体は履行されている」という考えを前提に、債務不履行とは別に「法が特別に定めた責任」なのだという理解をしてきました。
これを法定責任説といいます。
これに対して、担保責任も債務不履行責任の一種だという理解が近時では有力になっており、これを契約責任説(債務不履行責任説)といいます。


法定責任説と契約責任説の細かい理論なんかは、まあ各自民法の基本書等で勉強してもらうとして、ここではこれ以上踏み込みません。
というのも、改正法では、現行法で担保責任とされていた売主の責任を「契約不適合責任」という新しい概念で再構成したわけですが、ここで明文化された要件効果は、契約責任説に基づく規律が採用されています。

つまり、「特定物か不特定物を問わず、目的物に何らかの不具合があった場合、売主は契約責任(債務不履行責任)の一種である契約不適合責任を負う」という形で立法的に解決されたわけです。
争いのタネであった、通常の債務不履行との関係も明文で整理されたため、わざわざ「法が特別に定めた責任」というものを観念する必要もありません。

終止符が打たれた論争を今更ほじくり返してもあんまり意味がないので、その辺はさらっと全力で無視して、次回、その債務不履行責任の一種である契約不適合責任の内容を解説しようと思います。


なお、瑕疵担保責任が契約不適合責任に置き変わった、というような説明がされることもありますが、契約不適合責任に整理されたのは瑕疵担保責任(現行民法570条に規定された「物の瑕疵」)だけでなく、「権利の瑕疵」に対する担保責任(いわゆる追奪担保責任)を含めた、売主の担保責任全体です。
物理的な問題か権利関係の問題かを問わず、とにかく売買の対象が契約の内容に適合しない場合すべてを契約不適合責任として一元的に把握するのが改正債権法の考え方です。

そこんところ誤解のないよう気を付けましょう。


では、今日はこの辺で。

2019年12月16日月曜日

債権法改正について(37)(定型約款)

司法書士の岡川です。

今日は、今回の債権法改正の目玉のひとつでもある「定型約款」の話。

これは、完全に改正法で新設される概念です。
とはいえ、実生活では今でも普通に存在するものですね。

約款というのは、不特定多数を相手とする取引において、定型的な内容について予め定められている契約条項(の総体)をいいます。

例えば、銀行で預金するのも一種の契約ですけど、銀行で口座を作るときに、いちいち銀行の担当者と交渉して契約の内容を決めていき、合意に達した段階で個別に契約書を作成し…なんてことはしませんね。
予め銀行が用意している銀行取引約款(名称は様々)に基づいて取引が行われるだけです。
口座開設するときには皆さん受け取っているはずですが、小さい冊子に細かい文字でびっしりと書かれたアレが約款です。
あんなもん、誰も読みません。
あれが約款です。

ところで、契約というのは、当事者の合意(意思の合致)によって成立するものですから、約款を読んだこともない人との間で契約が成立するのか?という根本的な疑問が生じるかもしれません。
内容を知らずに合意なんかできませんからね。

ただ、予め約款が用意されている取引をするにあたっては、「約款に従って取引をする」という合意はなされているはずなので、この合意をもって契約が成立したと観念できます。
つまり、一方当事者(主として事業者)が約款を用意し、他方当事者(主として消費者)は、「その約款にしたがって取引をする」か「取引をしない」かを選択することになり、取引をする方を選択すれば、自動的に約款に書かれていることが契約の内容となるわけです(こういう契約を附合契約といいます)。

とはいえ、基本的に約款とか熟読しないものだし、個別の条項について交渉の余地がないわけで、何でもかんでもそれで契約が成立してしまうとすれば、危険極まりない。

そこで、約款について、どのような場合に、どの範囲で契約が成立したといえるのか(逆にいえば、どういう条項は無効となるのか)、というルールが必要となるわけですが、現行民法には約款に関する規定はありません。

今までは、実務と判例の蓄積で、おおよそのルールが確立されていたわけですが、今回、債権法改正によって約款に関する細かいルールが条文化されました。
ただし、あらゆる約款についてのルールではなく、改正民法における「定型約款」の定義(548条の2)に当てはまる約款だけを対象としています。

たとえば、約款の条項について、個別の取引において修正する余地がある(常に修正しないで使用することが合理的だとはいえない)ような場合、定型約款には該当しません。
定型約款に該当しない場合(あるいは、該当しても新法の射程が及ばない場面では)、なお従来の判例法理が適用されることになります。


その定型約款に関する基本的なルールは次のとおりです。

第548条の2 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。
2 前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第1条第2項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。


1項は、定型約款の定義と、これが契約の内容となる場合のルール。
明確に「この約款で契約します」と合意する場合が1号、そうでなくても、約款を作った側が「この約款で契約します」と相手に表示していた場合が2号で、いずれも約款が契約内容となります。

で、2項については、信義則(1条2項)に反して一方的に相手方の利益を害するような条項(例えば、約款作成者の免責条項などが該当する可能性があります)は、合意をしなかったとみなされる(つまり、その条項が無効になるのではなく、そもそも契約の内容として成立していないことになる)というルールです。
不当条項を無効とする消費者契約法10条とは効果が異なりますね。


また、定型約款が契約の内容に取り込まれるためには、相手方がその内容を認識しているか、少なくとも認識可能でなければなりません。
そのため、定型約款準備者には、内容開示義務があり、開示義務に違反すると548条の2の規定の適用が排除され、合意が擬制されません(548条の3)。


定型約款の内容で合意した後、継続的な取引が行われている途中で、事後的に契約内容を変更する必要性が出てくる場面は少なくありません。
画一的な取引のための約款ですから、変更には常に個別対応しなければならないとすれば不便です。

とはいえ、勝手にその内容が変更されても困ります。
そこで、変更ルールも明記されました(548条の4)。

一方的に定型約款を変更できるのは、次のいずれかに該当する場合です。

一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

特に2号の場合、定款変更の効力発生時期が到来するまでに、その内容を周知しなければ効力を生じません(1号の場合も周知はしなければならないが、効力発生時期より後でもよい)。


定型約款の規定が明記されたことで、これまでの判例法理との関係や、新たな解釈上の疑義等が問題になってくると思いますが、すくなくとも部分的には約款の取り扱いが明確になりました。
消費者問題が生じたときに、この条項がどこまで効果を発揮するか、今後の運用に注目です。

では、今日はこの辺で。